審査基準、標準処理期間および処分基準の公表

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那覇市は、行政手続法・那覇市行政手続条例に基づき審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」といいます。)を以下のように定めています。申請の際の目安として参考にしてください。

なお、那覇市審査基準等の設定及び公表に関する規則第3条第2項各号のいずれかに該当する場合で、審査基準等の設定が困難なときは、審査基準等を設定しないことができることとしています。

  1. 処分が極めてまれな場合
  2. 事案ごとの裁量が著しく大きい場合
  3. その他執行機関が特に合理的な事由があると認める場合

また、審査基準と処分基準については、規則第7条第2項各号のいずれかに該当する場合は、公にしないことができることとしています。

  1. 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められる場合
  2. 脱法行為を助長し、又は助長するおそれがあると認められる場合
  3. その他公共の安全及び秩序の維持に支障があると認められる場合
  • 審査基準とは、申請を認めるべきかどうか役所が判断するときの具体的な基準をいいます。
  • 標準処理期間とは、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間をいいます。なお、標準処理期間はあくまで目安です。必ず標準処理期間内に結論が出るとは限りませんのでご注意ください。
  • 処分基準とは、免許の取り消しや営業停止といった処分(不利益処分)をするかどうか、どういう状況になればどういう内容・程度の処分をするかについての基準をいいます。

[教育委員会]審査基準、標準処理期間及び処分基準の公表

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このページに関するお問い合わせ

総務部 法制契約課 市政情報・審査請求グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎5階)
電話:098-869-8191
ファクス:098-894-8974