更新日:2020年2月19日
選挙
投票できる人
- 選挙人名簿に登録されていることが必要です。
- 選挙人名簿に登録されるには、登録の基準日において次のすべてを満たすことが必要です。
○年齢満18歳以上の日本国民であること。
○那覇市内に住所を有すること。
○住民票が作成された日(転入届をした者については、転入届の日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。
- 選挙人名簿に一度登録されますと死亡、または他の市町村に転出(転出して4か月経過後登録が抹消される)等をしない限り永久に登録されます。なお、住所移転のときに転入届を忘れますと、実際に住んでいても投票できなくなることがありますのでご注意ください。
投票の方法
- 投票日に選挙人が直接投票所で投票するのが原則です。なお、投票時間は午前7時から午後8時までです。
- 選挙のお知らせは投票所入場券(ハガキ)を郵送しますので、よくお確かめください。投票所には、この入場券(ハガキ)をご持参ください。入場券を紛失した方は、身分の確認できる物をご持参ください。
- 投票日当日、投票所に行けない方は次のような方法があります。
期日前投票
- 投票日に投票所へ行けない方で、一定の事由に該当すると見込まれる方は、公示または告示の翌日から投票日の前日までに、期日前投票をすることができます。※期日前投票ができる詳しい場所は>>>期日前投票
- 投票所へ持参するもの・・選挙の入場券のハガキのみ(裏面の宣誓書記入欄に必要事項を記入の上、ご持参ください)
不在者投票
- 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。(選挙管理委員会に、投票用紙・宣誓書を請求してください)
- また、入所中の病院や老人ホームなど、その施設が不在者投票指定施設であればその施設内でも不在者投票ができます。(施設に相談してください)
郵便等投票
- 身体に重度の障害があり、一定の事由に該当する方は、自宅で投票用紙に記載し、郵送により投票することができます。(事前に選挙管理委員会で郵便等投票証明書の発行手続きを行って下さい。)
その他
- 就学のため、市外の寮、下宿等に居住する学生の住所については、特別の事情がない限り、学生生活を営んでいる場所とされています。早めに市民課へ相談し、修学地に住民登録を移すようにご案内しています。
問い合わせ先
- 那覇市選挙管理委員会(本庁舎12階) 電話 098-951-3215
- 詳しい情報はこちら「那覇市選挙管理委員会ホームページ」をご覧ください