郵便等投票

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ページ番号1004643  更新日 令和7年12月24日

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている人のうち一定の障がいがある方や、介護保険の被保険者証を持っている人で要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。
なお、郵便投票をする場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請の手続きが必要です。

郵便等による不在者投票のできる選挙人

障害者の区分 障害の部位 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
身体障害者手帳 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級又は3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
身体障害者手帳 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

上記の対象者で自ら投票の記載をすることができない者として次の条件に該当する方は代理の方に投票の記載をさせることができます。

障害者の区分 障害の部位 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症

郵便等による不在者投票の申請書等

郵便等投票証明書の有効期間は7年間(但し、要介護5の方については、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。紛失等のないように大切に保管してください。また、有効期間の切れる方、もしくは紛失された方は新しい証明書の交付申請をしてください。

代理記載人による郵便等による不在者投票の申請書等

すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方が、代理記載制度による投票をしようとする場合には、この制度を利用できる方である旨を「郵便等投票証明書」に記載を受ける必要があります。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに、申請書に身体障害者手帳等を添えてご提出ください。この申請書にはご本人の署名は不要です。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付(新規及び再交付とも)申請と同時に行うこともできます。この場合には、次の申請書を提出してください。

申請に必要な書類

手続き

1.投票用紙・投票用封筒の請求

選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに、「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書」(氏名欄は、必ずご本人か届出をされた代理記載人がご本人の署名する必要があります。)により、投票用紙等を請求します。

  • ※請求は選挙期日前4日までにしなければならないので、ご注意ください。
  • ※請求をするのは、選挙期日の告(公)示前でもできますので、早めに手続きをしてください。

2.投票用紙の交付

ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等が交付されます。

3.投票用紙の記載

ご本人の現在する場所で、ご本人又は届出をされた代理記載人が、投票用紙に記入し(その他の方は一切、投票の記載はできません。)、これをまず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人又は届出をされた代理記載人が必ずご本人の名前を署名します。

4.投票の郵送

記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便等で送付します。投票用紙等を送付する際、郵送等に使用する封筒を同封しますので、ご利用ください

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎12階)
電話:098-951-3215
ファクス:098-951-3216