病院や老人ホーム等の指定施設における不在者投票

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ページ番号1004642  更新日 令和8年1月21日

入院中の病院や入所中の老人ホーム等が不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した施設)となっている場合は、その施設内で不在者投票ができます。
入院・入所中の施設が不在者投票のできる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続については、各施設の担当者におたずねください。
沖縄県内の指定施設の一覧は沖縄県選挙管理委員会の「施設における不在者投票」のページから確認できます。

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査における指定施設等での不在者投票用紙等の請求について

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査における指定施設等での不在者投票用紙等の請求は以下資料の通りご対応お願いします。

今回、最高裁判所裁判官国民審査については法律の規定により2月1日(日曜日)以降にしか交付できませんので、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で投票用紙等の交付できる時期が異なることがあります。あらかじめご確認ください。

不在者投票の流れ

  1. 入院・入所中の選挙人が指定施設の長に対して投票用紙等の請求を依頼します。
  2. 指定施設の長は、選挙人に代わり、那覇市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、投票用紙等を指定施設の長へ交付します。
  4. 選挙人は、施設内の指定された日時・場所で投票します。
  5. 指定施設の長は、投票用紙等を選挙管理委員会へ送致します。

不在者投票のできる期間

公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日も含む。)

関係様式

那覇市の選挙(那覇市長選挙、那覇市議会議員選挙)での指定施設の不在者投票で使用する様式を掲載します。
県政選挙(沖縄県知事選挙、沖縄県議会議員選挙)や国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の場合は、沖縄県選挙管理委員会の「施設における不在者投票」のページに掲載されている様式をご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎12階)
電話:098-951-3215
ファクス:098-951-3216