再任用職員制度

那覇市再任用職員の募集について

那覇市再任用職員制度

 本市では、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、定年退職後に公的年金が支給されず無収入となる期間が生じることから、平成26年度より再任用制度を導入しております。 これにより、次項に掲げる対象者が60歳以降に再任用を希望する場合は、原則として60歳到達後の最初の4月1日から公的年金の受給権が発生する年度の3月31日 までの期間において、任用が可能となります。
 なお、例年、勤務を希望する年度の前年度7~8月頃に、本市のホームページに情報を掲載する予定ですので、再任用を希望される方はご確認くださいますようお願いいたします。

対象者

(前提条件)
 本市を定年退職した方および定年退職日以前に退職した方のうち、本市で25年以上勤続して退職した方であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある方および本市で25年以上勤続して退職した方であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある方として再任用されたことがある方

(対象範囲)
 上記の前提条件を満たす方で、かつ、昭和34年4月2日から昭和38年4月1日の間に生まれた方(※退職時の階級が消防司令以下であった特定消防職の方は昭和36年4月2日から昭和38年4月1日の間に生まれた方)

(ページ内情報の一部修正について)
令和4年8月3日付で更新した当該ページにおいて、一部誤りがありましたのでお詫びして訂正させていただきます。
追記および訂正箇所
(前提条件)
追記:および本市で25年以上勤続して退職した方であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある方として再任用されたことがある方
 本市を定年退職した方および定年退職日以前に退職した方のうち、本市で25年以上勤続して退職した方であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある方および本市で25年以上勤続して退職した方であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある方として再任用されたことがある方
(対象範囲)
訂正前:昭和37年4月1日 → 訂正後:昭和38年4月1日
 上記の前提条件を満たす方で、かつ、昭和34年4月2日から昭和38年4月1日の間に生まれた方(※退職時の階級が消防司令以下であった特定消防職の方は昭和36年4月2日から昭和38年4月1日の間に生まれた方)

備考

 再任用職員の採用は選考によるものとしております。

那覇市再任用職員募集案内