再任用職員制度
令和7年度に選考を実施する再任用職員制度について
再任用職員制度
本市では、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、定年退職後に公的年金が支給されず無収入となる期間が生じることから、平成26年度より再任用制度を導入しております。これにより、次項に掲げる対象者が60歳以降に再任用を希望する場合は、原則として60歳到達後の最初の4月1日から公的年金の受給権が発生する年度の3月31日までの期間において、任用が可能となります。
なお、例年、勤務を希望する年度の前年度7~8月頃に、本市のホームページに情報を掲載する予定ですので、再任用を希望される方はご確認くださいますようお願いいたします。
対象者
(対象範囲)
昭和36年4月2日から昭和41年4月1日の間に生まれた方(※退職時の階級が消防司令以下であった特定消防職の方は昭和38年4月2日から昭和41年4月1日の間に生まれた方)
(対象条件)
上記の対象範囲にある方のうち、次のいずれかに該当する方
【暫定再任用】
1 本市を定年退職した方
2 本市で25年以上勤続して退職した方であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経
過する日までの間にある方
3 本市で25年以上勤続して退職した方であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経
過する日までの間にある方として再任用されたことがある方
【定年前再任用】
本市を60歳に達した日以後、定年前に退職した方
関連資料
当該制度の内容等につきましては、以下の資料をご確認ください。
・令和7年度説明会資料(PDF:406KB)
・再任用制度QA表(PDF:496KB)
(問合せ先)
総務部 人事課 人事グループ
電話:098-861-7499(内線2056)
FAX:098-943-0289
備考
再任用職員の採用は選考によるものとしております。
申込み等について
(令和7年7月8日掲載)
令和7年度に選考を実施する再任用職員制度について