更新日:2024年4月3日
那覇市債権管理条例の制定について
本市では、市の債権の管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的として、当該事務の処理について必要な事項を定めるものとして那覇市債権管理条例を制定しました。
この条例は令和6年4月1日から施行となります。
那覇市債権管理条例
第1条 目的
第2条 定義
第3条 市長等の責務
第4条 法令等との関係
第5条 台帳の整備
第6条 督促
第7条 延滞金
第8条 滞納処分
第9条 非強制徴収債権の放棄
第10条 委任
那覇市債権管理条例の概要
近年、各自治体では、厳しい財政状況における収入の安定的確保のため、収入未済額 の縮減が大きな課題となっている。そのためには、市民負担の公平性維持の観点からも、市の債権の適正管理を厳格に行い、滞納の未然防止による収納未済額の縮減が必要となります。
那覇市債権管理条例施行に伴い、非強制徴収債権を対象に厳格な要件のもと、資力がない等の理由により回収の見込みがない債権については、債権放棄を可能としています。これにより、債権管理の強化及び事務の効率化を図ります。