総合教育会議

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ページ番号1004083  更新日 令和7年12月24日

総合教育会議とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づき、市長が設置するもので、市長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議及び調整の場という位置付けになっています。

1 総合教育会議の構成

  1. 市長
  2. 教育委員会

2 総合教育会議で協議・調整・すべき事項

  1. 教育に関する大綱の策定
  2. 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の本市の実情に応じた教育及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
  3. 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

3 会議録

会議は、原則公開とされていますが、個人の秘密を保つため必要があると認めるときや会議の公正が害される恐れがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができるとされています。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)

令和6年度

配布資料

令和5年度

配布資料

令和4年度

配布資料

令和3年度

配布資料

令和2年度

配布資料

令和元年度

配布資料

平成30年度

配布資料

平成29年度

配布資料

平成28年度

配布資料

平成27年度

配布資料

4 大綱

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