更新日:2019年3月18日
角地について(建ぺい率の緩和)
1.角地の適用について
建築物の敷地が街区の角にある敷地又は市が指定する角地にある場合、建ぺい率の緩和を受けることができます。(建築基準法第53条3項2号)
「角地」の取扱いについては、「那覇市建築基準法の施行に関する規則」の第11条により指定されています。
角地についての概要(PDF:68KB)NEW
2.角地の定義について
・「角地」とは、次の条件のいずれかに該当した場合、「角地」として取扱うことができます。
- 敷地の周囲の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
- 敷地の周囲の長さの6分の1以上が幅員(道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合は、これらのものの反対側までを含む。)12メートル以上の道路に接する敷地
- 敷地の周囲の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の合計が12メートル以上で、そのなす角度が互いに120度以下のものに限る。)に接し、その接する長さがそれぞれ4メートル以上である敷地
3.建ぺい率の限度一覧表
地域名\状況 | (1)緩和なし(%) | (2)角地(%) | (3)防火地域内の耐火建築物(%) | (4) (2)+(3)(%) |
---|---|---|---|---|
商業・近商 | 80 | 90 | 100 | 100 |
住居系・工業(60%) | 60 | 70 | 70 | 80 |
住居系・工業(50%) | 50 | 60 | 60 | 70 |
風致地区(第3・4種)※ | 40 | 40 | 40 | 40 |
※風致地区(第3・4種)内では、那覇市風致地区内における建築等の規制に関する条例により建ぺい率が40%と定められています。
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