更新日:2019年3月18日
建築基準法第22条区域について
1.建築基準法第22条区域について
建築基準法第22条に基づき指定した区域では、同法第22条、23条、24条の規定により、建築物の屋根や外壁等の部分について、火災を防止するために必要とされる性能基準等に適合したものとする必要があります。
2.指定区域について
本市では、那覇市辻2丁目・1丁目内の指定区域と那覇市牧志3丁目・1丁目内の指定区域の2箇所を指定しています。
※指定区域は、次の指定区域図内で赤枠表示した範囲となります。