更新日:2019年3月18日
壁面線の指定について
1.壁面線について
本市では、建築基準法第46条に基づき、市内3箇所において壁面線を指定しています。同法第47条の規定により、建築物の壁や柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、原則壁面線を越えて建築することができません。
2.指定区域について
本市では、下記の那覇市港町2・3丁目内と松山2丁目内、牧志3丁目内の3箇所を指定しています。
・那覇市港町2・3丁目内の壁面線位置図 (PDF:648KB)
・那覇市松山2丁目内の壁面線位置図 (PDF:680KB)
・那覇市牧志3丁目内の壁面線位置図 (PDF:343KB)