下水道占用について

更新日:2025年6月16日

下水道占用とは

市が管理する下水道事業のために所有している土地や水路敷(以下、下水道用地)に物件を設ける場合には、占用許可が必要となります。
占用は、道路法32条第一項に規定する物件である他、下水道用地の維持管理に支障がなく、必要やむを得ない場合に限り許可することができます。
なお、占用許可を受けるためには占用申請が必要となり、占用許可を受けた場合は、占用料を納付(一部免除規定あり)しなければなりません。

【主な占用許可物件について(例)】

・電柱、電線、街路灯など
・広告塔、公共掲示板など
・標識、案内標識など
・各種イベントにかかわるもの
・水道管、ガス管、下水道管など
・通路橋など
占用イメージ図(PDF:28KB)

占用の流れ

・許可書は申請が受理されてから発効まで概ね2~4週間程度かかります。余裕をもって申請をしてください。
・占用が複数年度にまたがる場合は、定められた期間毎に占用更新手続きが必要となります。

占用の手続きについて

1 事前に占用物件等と占用場所について、占用担当者へお問い合わせください。
(問い合わせ先についてはページ下記をご確認ください。)

2 申請書類を作成します。
様式はこちらのリンクから

3 添付する書類
・位置図・平面図・構造図・現場写真
・その他必要とされる書類

※下水道の適正利用のため、許可を受けていない方、更新が途絶えている方は、速やかに手続きを行ってください。
占用許可(新規・更新)手続きのフロー図(PDF:754KB)

お問い合わせ

上下水道局 下水道課 管理第二係

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号

電話:098-941-7808

ファクス:098-941-7828