直結給水の拡大に伴う給水方式の変更等取扱い要綱

更新日:2022年11月9日

第1条(趣旨)

この要綱は、直結給水の拡大により低置受水槽を廃止し、直結給水方式又は高置受水槽方式に給水方式を変更又は改造(以下「変更等」という。)する場合の必要な事項を定めるものとする。

第2条(申込み)

変更等をしようとする者は、那覇市水道給水条例第13条の規定に準じた申込みを行い、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得なければならない。

第3条(対象地域)

この要綱の適用される地域は、配水施設整備計画を勘案し、現状及び将来とも必要水圧が安定的かつ継続的に確保できると判断できる地域とする。

第4条(適用範囲)

この要綱の適用される範囲は、次のとおりとする。

3階の建物は、配水管最小動水圧が0.25MPa以上であり、直結給水方式の場合は吐水口が配水管より10m、高置受水槽方式の場合は同じく15mの高さの範囲以内とする。

4階の建物は、配水管最小動水圧が0.3MPa以上であり、直結給水方式の場合は吐水口が配水管より15m、高置受水槽方式の場合は同じく20mの高さの範囲以内とする。

5階の建物は、配水管最小動水圧が0.35MPa以上であり、直結給水方式の場合は吐水口が配水管より20m、高置受水槽方式の場合は同じく25mの高さの範囲以内とする。

水理計算により損失水頭を計算し、直結給水方式は残存水頭が7m以上、高置水槽方式は5m以上確保されなければならない。

戸数又は人数から瞬時最大流量(L/秒)を求め、管内流速V=2.0m/秒以下となるような口径とする。

その他管理者が認めるもの。

第5条(構造材質基準)

給水装置にあたる部分の材質は、那覇市給水条例第5条の構造及び材質の基準に適合した製品が使用されていなければならない。ただし、施工当時の基準に適合した物であれば承認する。

2.前項に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した材料に取り替える。

第6条(メーター口径)

メーター口径は、適正使用流量の範囲内に対応するものでなければならない。

2 メーター口径が増径となる場合、那覇市給水条例第29条第2項に定める金額を納付する。

第7条(給水管の口径)

給水管の口径は、原則としてメーターと同口径でなければならないが、既設管とメーター口径が異なる場合でも水理計算上支障がなければ、そのまま使用する事ができる。
ただし、メーターより下流側は1m以上同口径にしなければならない。

第8条(設備)

変更等をして低置受水槽を廃止し直結給水を受ける場合は、次のとおりとする。

(1) 逆流を防止するための逆止弁(複式)を設置すること。

(2) 高置受水槽方式の場合は、過流量防止のためボ-ルタップは、メ-タ-と同口径にしなければならない。

第9条(耐圧試験)

耐圧試験は、給水装置に当たる部分に0.74MPaの水圧を30分間加え水漏れが生じないことを確認する。テスト中に漏水が発生した場合は、申請者が責任を持って復旧しなければならない。

第10条(水質試験)

申請者は、直結給水への切替前において、水道法第20条第3項に規定する登録業者により水質検査を行い、味、臭気、色度、濁度等に異常がないことの水質試験証明書を提出しなければならない。

2 前項で異常がある場合は、管理者と協議して必要な項目の水質試験を実施すること。

3 更正工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料、工法及び施工状況が明らかな場合は、管理者と協議して必要な項目の水質試験を実施すること。

付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行するものとする。

お問い合わせ

上下水道局 料金サービス課 給水工事係

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号

電話:098-941-7810

ファクス:098-941-7820