各戸検針契約の受水槽式に非常用水栓が設置可能となりました

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ページ番号1011229  更新日 令和8年2月20日

1.今までの各戸検針制度

那覇市の各戸検針制度の適用を受けている共同住宅では、受水槽を使用し給水している場合、直結給水を認めておりませんでした。

2.各戸検針の受水槽式の適用範囲変更

停電等によりポンプが停止し水道が使用できなくなる状況に備え、令和8年2月1日より直結給水による非常用水栓等の設置が可能となりました。

2月1日より各戸検針契約の受水槽式に非常用水栓が設置が可能となりました。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 料金サービス課 給水工事係
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号
電話:098-941-7810
ファクス:098-941-7820