下水道使用料の改定

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ページ番号1006884  更新日 令和7年12月24日

改定後の下水道使用料及び水道料金の適用は、令和5年度6月分から(令和5年度8月から請求)となります。

1.下水道使用料の改定が必要な理由

  • 那覇市の汚水は、県の那覇浄化センターにて処理されています。その汚水処理負担金(流域下水道維持管理負担金)が、値上げされたことによる費用増に対応するため。
  • 今後、管きょの経年化が進んでいくことから、継続して施設の維持管理や更新、地震対策などの施設整備を図るため。
  • これまで施設整備を進めるため多額の借金(企業債)をしてきたことから、今後は、新たな借金(企業債)を抑制し、企業債残高の縮小を図るため。

詳細については、下記の資料をご確認ください。

2.下水道使用料改定内容

  • 平均改定率:7.3%増
    平均改定率=((改定後の総使用料収入額-改定前の総使用料収入額)÷改定前の総使用料収入額)×100
  • 現在、0立方メートルから10立方メートルまで一律であった基本料金を改め、0立方メートルを基本使用料とし、
    1立方メートルから10立方メートルまでも使用者が使用した量に応じて負担する従量使用料とします。
  • 水道料金の従量使用料の水量区分と合わせて、下水道の排出汚水量を11区分へ変更します。
  • 条例中の料金表を現行の内税表示から外税表示へ変更します。
  • 新しい下水道使用料の適用は、令和5年度6月分から(令和5年度8月から請求)

※下水道使用料改定に伴い、水道料金についても条例中の料金表を内税表示から外税表示に変更しました。これにより水道料金は若干の減額になりました。

3.料金表(税抜き)

(1)下水道使用料金体系表(1か月分)

  • これまでの内税表示から外税表示に変更しています。
  • この料金表は、令和5年6月分(令和5年8月請求)から適用されます。
  • 下記の金額に消費税相当額が加算されます。

写真:新下水道使用料体系表

(2)水道料金体系表(1か月分)

  • 下水道使用料にあわせて、これまでの内税表示から外税表示に変更しています。
    これにより、水道料金は若干の減額となりました。
  • この料金表は、令和5年6月分(令和5年8月請求)から適用されます。
  • 下記の金額に消費税相当額が加算されます。

写真:新水道料金体系表

(3)水道料金及び下水道使用料早見表(1か月分 消費税込)

この早見表は、令和5年6月分(令和5年8月請求)から適用されます。

4.1か月の増減額(税込み)

水道料金はメーターの口径13・20mmで算定しています。
△記号は、マイナス表示です。

写真:増減額表

(補足)下水道使用料改定に伴い、水道料金についても条例中の料金表を内税表示から外税表示に変更しました。
これにより、水道料金は若干の減額になりました。

ダウンロードについては、下記資料をご利用ください。

5.改定時期

市民への周知期間を経て、令和5年4月改正条例の施行。
改定後の下水道使用料及び水道料金の適用は、令和5年度6月分から(令和5年度8月から請求)となります。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 企画経営課 企画調整室
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号
電話:098-941-7802
ファクス:098-941-7821