下水道占用とは

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ページ番号1007279  更新日 令和7年12月24日

市が管理する下水道事業のために所有している土地や水路敷(以下、下水道用地)に物件を設ける場合には、占用許可が必要となります。
占用は、道路法32条第一項に規定する物件である他、下水道用地の維持管理に支障がなく、必要やむを得ない場合に限り許可することができます。
なお、占用許可を受けるためには占用申請が必要となり、占用許可を受けた場合は、占用料を納付(一部免除規定あり)しなければなりません。

主な占用許可物件について(例)

  • 電柱、電線、街路灯など
  • 広告塔、公共掲示板など
  • 標識、案内標識など
  • 各種イベントにかかわるもの
  • 水道管、ガス管、下水道管など
  • 通路橋など

占用の流れ

  • 許可書は申請が受理されてから発効まで概ね2~4週間程度かかります。余裕をもって申請をしてください。
  • 占用が複数年度にまたがる場合は、定められた期間毎に占用更新手続きが必要となります。

占用の手続きについて

  1. 事前に占用物件等と占用場所について、占用担当者へお問い合わせください。
    (問い合わせ先についてはページ下記をご確認ください。)
  2. 申請書類を作成します。
    様式は以下のページから
  3. 添付する書類
    • 位置図・平面図・構造図・現場写真
    • その他必要とされる書類

※下水道の適正利用のため、許可を受けていない方、更新が途絶えている方は、速やかに手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 下水道課 管理第二係
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号
電話:098-941-7808
ファクス:098-941-7828