更新日:2023年10月27日
請願と陳情
請願と陳情について
市の行政に関して、市民は意見や要望を市議会に対して行うことができます。これを「請願」、「陳情」と言います。取り扱いは同じですが、議員の紹介によるものを「請願」、議員の紹介によらないものを「陳情」といい、それぞれ「請願書」、「陳情書」を作成し、議長に提出します。
※提出窓口は議会事務局となります。
受理された後、所管の委員会にて審査され、関係部課の対応を聴取・質疑を行い、表決を行った後「審査報告書」をまとめ議長に提出します。
提出された報告書は本会議で表決を行い、採択された案件のうち行政上の対応を求めるものは、執行機関に送付し、その処理経過や結果の報告を求めます。
また、提出者には審査結果(継続審議を除く)を通知しています。
採択 | 陳情や請願の趣旨に賛同する場合。 |
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不採択 | 陳情等の内容が、那覇市の事務に無関係のものであったり、市議会の権限外のものであったり、趣旨に賛同できない、実現性がないといった場合。 |
みなし採択 | 陳情等の内容と同様な内容の意見書または決議を採択した場合は、その陳情は採択されたものとみなして審査を終了する。 |
一部採択 | 陳情等の内容が複数の事項にわたっており、その一部について賛同する場合。 |
審議未了 | 陳情等の審査において、議員の任期満了までに結論が出せなかった場合。 |
受け付けについて
受け付けはいつでも行っていますが、各定例会の初日の前日(土日祝祭日に当たる場合はその前日の開庁日)の午後5時までに提出していただくと、当該定例会での審査が可能です。
定例会は、2月、6月、9月及び11月の年4回開催します。詳しくは、議会事務局にお問い合わせ下さい。
提出方法
本人の持参又は使送、郵送等により、那覇市議会事務局(本庁舎4階)までご提出ください。
那覇市議会における請願書及び陳情書の取扱い要綱(PDF:149KB)
記載方法
記載事項
請願の場合
- 件名
- 提出年月日
- あて先 那覇市議会議長
- 請願者の署名又は記名押印、住所、連絡先(※法人又はその他の団体の場合は、代表者の署名又は記名押印、肩書き、法人の所在地、名称及び連絡先)
- 紹介議員の署名又は記名押印
- 請願の趣旨・理由
陳情の場合
- 件名
- 提出年月日
- あて先 那覇市議会議長
- 陳情者の署名又は記名押印、住所、連絡先(※法人又はその他の団体の場合は、代表者の署名又は記名押印、肩書き、法人の所在地、名称及び連絡先)
- 陳情の趣旨・理由
記載事項に関する注意点(請願・陳情)
- 連名で提出する場合は、請願書又は陳情書に代表者の署名又は記名押印、住所、連絡先等を記入し、署名簿(署名又は記名押印、住所)を添付してください。
- 道路・下水道の整備については、案内図や略図等の参考資料を添付してください。
(請願・陳情書書式例)
(署名簿 例)※連署で提出する場合
請願書・陳情書の様式
請願書・陳情書には決まった様式はありませんが、次の様式を参考にしてください。