更新日:2020年7月17日
市議会の役割としくみ
市議会の権限
市議会には、那覇市の意志を決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。以下は主なものです。
- 議決権
条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、契約の締結、財産の取得や処分等
- 選挙権
議長・副議長、選挙管理委員会委員、広域事務組合議会議員の選挙
- 同意権
副市長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員等の選任・任命
- 検査及び検査請求権
市の事務が議決どおりに執行されているかの検査、監査委員への監査請求
- 調査権
市の事務に関する調査、必要によっては関係人の出頭・証言、記録提出を求める
- 意見書提出権
市の公益に関する事柄において、国・県、国会等関係機関に対し、意見書の提出をする
市議会のしくみ
- 議員
満25歳以上の選挙権のある市民の中から選挙によって選ばれます。任期は4年間です。
- 議長、副議長
議員の中から選挙で選びます。議長は、市議会の代表であり、議場の秩序の保持、議事の整理及び市議会の事務の取りまとめを行います。副議長は病気・事故等、議長が欠けた場合、代わって職務を勤めます。
- 定例会
提出された議案の審議や議員による質問を行う会議です。那覇市の場合は年4回(2月・6月・9月・11月)開かれます。
- 臨時会
必要に応じて特定の事件を審議するために開かれる会議です。
- 本会議
全議員が議場に集まり、議案の表決・議決・決議を行います。
- 委員会
条例・予算等議案や請願・陳情などを効率よく専門的に審査・調査します。委員会には常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があります。その他にも要綱により那覇市に設置されている委員会には「なは市議会だより編集委員会」があります。
- 事務局
市議会の運営を円滑に進めるために、事務局が置かれています。