市議会の役割としくみ2

更新日:2020年7月17日

市議会の役割としくみ

役割としくみ会議の流れ

市議会の権限

市議会には、那覇市の意志を決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。以下は主なものです。
 

  • 議決権
    条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、契約の締結、財産の取得や処分等
     
  • 選挙権
    議長・副議長、選挙管理委員会委員、広域事務組合議会議員の選挙
     
  • 同意権
    副市長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員等の選任・任命
     
  • 検査及び検査請求権
    市の事務が議決どおりに執行されているかの検査、監査委員への監査請求
     
  • 調査権
    市の事務に関する調査、必要によっては関係人の出頭・証言、記録提出を求める
     
  • 意見書提出権
    市の公益に関する事柄において、国・県、国会等関係機関に対し、意見書の提出をする

 

市議会のしくみ

 

  • 議員
    満25歳以上の選挙権のある市民の中から選挙によって選ばれます。任期は4年間です。
     
  • 議長、副議長
    議員の中から選挙で選びます。議長は、市議会の代表であり、議場の秩序の保持、議事の整理及び市議会の事務の取りまとめを行います。副議長は病気・事故等、議長が欠けた場合、代わって職務を勤めます。
     
  • 定例会
    提出された議案の審議や議員による質問を行う会議です。那覇市の場合は年4回(2月・6月・9月・11月)開かれます。
     
  • 臨時会
    必要に応じて特定の事件を審議するために開かれる会議です。
     
  • 本会議
    全議員が議場に集まり、議案の表決・議決・決議を行います。
     
  • 委員会
    条例・予算等議案や請願・陳情などを効率よく専門的に審査・調査します。委員会には常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があります。その他にも要綱により那覇市に設置されている委員会には「なは市議会だより編集委員会」があります。
     
  • 事務局
    市議会の運営を円滑に進めるために、事務局が置かれています。

 
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お問い合わせ

議会事務局 調査法制課 調査法制係

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎4階

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