更新日:2019年3月18日
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告
手続のご案内
概要説明 | 平成20年度税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修を行った場合の固定資産税額の減額措置が創設されました。 この制度により、既存の住宅に一定の省エネ改修をおこなった場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることになりました。 申告書の様式をこちらでダウンロードできます。 | |
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手続き方法 | 2ページ目に記入方法を掲載しておりますので、ご参照のうえ所定の欄に記入してください。申告書等は、資産税課窓口に提出してください。 | |
受付窓口 | 資産税課(本庁舎3階 41番窓口) | |
問い合わせ | 所属名 | 企画財務部 資産税課 |
電話番号 | 098-862-5320 | |
FAX番号 | 098-861-1297 | |
メールアドレス | ||
法令名 | 那覇市税条例 | |
備考 |