長期療養により、定期予防接種を受けられなかった方へ

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ページ番号1006414  更新日 令和7年12月24日

定期予防接種(ロタウイルス・インフルエンザを除く)の対象期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情により、対象期間内に定期予防接種を受けることができなかったと認められる方については、定期予防接種の対象者として予防接種を受けることができます。

対象となる方

那覇市に住民登録がある方で、次の1から3までに該当し、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方。

  1. 次のアからウに掲げる疾病にかかったこと
    •  重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    •  白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    •  アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
    ※上記に該当する疾病の例は、「別表の対象疾病一覧」に掲げるとおりです。ただし、「別表」に掲げる疾病にかかったことのある方またはかかっている方が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断です。
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌の場合は1年)以内。

接種までの手続き

対象になると思われる方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に那覇市の健康増進課(予防接種担当)へご相談ください。
なお、申請をしても、内容によっては定期接種として接種できない場合もあります。

  1. 下記の書類を揃えて、那覇市保健所健康増進課へ提出(窓口または郵送でのご提出)
    1. 長期療養者の定期予防接種申請書
    2. 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する主治医意見書
      ※意見書作成に料金がかかる場合は、本人または保護者の方の自己負担となります。
    3. 親子(母子)健康手帳の写し(接種対象者の氏名・生年月日・これまでの接種履歴が記録されているページ)※高齢者肺炎球菌の場合は不要
  2. 決定後、那覇市から予防接種依頼書(決定通知)等を交付します。
  3. 那覇市から交付された書類及び親子(母子)健康手帳を持参し、接種を受けてください。
    ※予約が必要な場合がありますので、必ず事前に医療機関へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 健康増進課 予防接種グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-917-0461
ファクス:098-853-7965