令和8年度高齢者インフルエンザ予防接種費用の償還払いについて
高齢者インフルエンザ予防接種費用を償還します
本市において、9月17日(木曜日)にインフルエンザ注意報が発令されたことから、9月17日(木曜日)~9月30日(水曜日)に全額自費で実施したインフルエンザ予防接種について、費用の償還(払い戻し)を行います。償還額は、自己負担1,000円を差し引いた額となります(上限額4,500円)。
対象者
次のいずれかに該当する、接種日時点で那覇市在住の方
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がとんど不可能な程度の障がいを有する方
- 令和8年度内に65歳となる方(昭和37年4月1日以前生まれの方)
対象期間
令和8年9月17日(木曜日)~令和8年9月30日(水曜日)に実施したインフルエンザ予防接種
申請期限
令和9年3月31日(水曜日)
手続き方法

様式
注意点
- 令和8年10月1日(木曜日)以降に接種を希望する場合、9月末から順次届くお知らせに記載のある金額で接種可能ですので、償還手続きの必要はありません。
- 費用の助成を受けられるのは、年度内にひとり1回です。償還払いの手続き後、令和8年10月1日(木曜日)以降に本市から届いた未使用の予診票を使用して接種を受けた場合、当該接種は全額自費となります。
65歳の誕生日前に予防接種を希望される方
定期接種対象者で、65歳の誕生日前に予防接種を希望する方は、行政措置予防接種の対象となります。
行政措置予防接種は定期接種ではなく任意接種のため、万が一健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく国の救済制度ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。
健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
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関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
那覇市保健所 健康部 健康増進課 予防接種グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7961
ファクス:098-853-7965