無資格者による美容医療行為にご注意ください

更新日:2025年11月19日

違法な例

以下に示す各行為は、無資格者が業として(反復継続する意思を持って)行えば医師法第17条に違反します。

脱毛行為等

用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。

アートメイク

針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為
「○○メイク」「○○タトゥー」などの名称で提供されていても、上記にかかる行為は医療行為に該当します。

HIFU(ハイフ:高密度焦点式超音波)

用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為

看護師等のみによる治療行為等

看護師等が、医師の指示無く、脱毛行為、アートメイク、HIFU施術等の医行為を行うことは、医師法第17条や保助看法第37条に違反します。

参考

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

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ファクス:098-853-7965