建築物衛生事業登録

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ページ番号1006627  更新日 令和7年12月24日

1.建築物衛生事業登録について

ビル等の建築物の維持管理には専門的な知識や経験、特別な機械器具類が必要になります。そのため、この業務は第三者に委託されることがあります。これらの業者の資質向上と従事者の技術・技能の向上を図ることを目的として、一定の基準(人的基準、物的基準等)を充足していることを要件とする登録制度が設けられたものです。
建築物衛生事業は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に規定する8事業について、都道府県知事に申請することにより受けることができます。また、登録の有効期間は6年間です。一般的な営業許可と異なり、本登録を受けなければ当該事業を行うことができないというものではありませんが、登録を受けたもの以外は登録を受けた旨の表示をすることはできません。
なお、那覇市内の施設における事業登録申請や登録内容の変更・廃止等の届出については、沖縄県からの業務委譲を受けて、平成28年4月1日より、那覇市保健所にて業務を行うことになりました。申請や各種届出に必要な様式につきましては、下記のリンク(【生活衛生】関係様式)よりダウンロードが可能です。

事業実績の報告について

登録を受けた事業者は、毎年度事業終了後3か月以内(毎年6月末日まで)に、保健所長あて実績報告書の提出をお願いします。
様式については下記リンクよりダウンロードが可能です。
※下記リンク内の特定建築物及び建築物衛生事業登録関係の届出書等の(4)、(14)~(16)の様式を使用してください。

2.建築物衛生事業の業種及び登録申請に必要な手数料(新規・継続いずれも同額)

以下の8業種が該当します

  1. 建築物清掃業(35,000円)
  2. 建築物空気環境測定業(35,000円)
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業(35,000円)
  4. 建築物飲料水水質検査業(35,000円)
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業(35,000円)
  6. 建築物排水管清掃業(35,000円)
  7. 建築物ねずみこん虫等防除業(35,000円)
  8. 建築物環境衛生総合衛生管理業(45,000円)

ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

(注意!!)那覇市保健所での申請は、現金による申請になります。沖縄県証紙は使用できませんので、申請の際には十分ご注意ください。

3.那覇市内における事業登録施設

市内の事業登録施設は、以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965