【特定建築物所有者及び管理者の皆さまへ】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行

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ページ番号1006624  更新日 令和7年12月24日

令和2年8月13日付、厚生労働省より、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行についての事務連絡がありましたのでお知らせします。特定建築物の所有者及び管理者の皆様におかれましては内容をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。

写真:石綿障害予防規則等に関するリーフレット
石綿障害予防規則等に関するリーフレット

本リーフレットの内容については、都道府県労働局労働基準部健康課もしくは健康安全課または労働基準監督署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965