セルフメディケーションの推進

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ページ番号1002980  更新日 令和7年12月24日

セルフメディケーションとは

セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)の定義によると、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とされています。
健診の受診や予防接種等により健康管理を行い、薬局で購入できる一般用医療品(OTC医薬品等)の使用により軽度な病気(かぜ・頭痛・眼精疲労・打ち身・虫刺され等)は医師の診療を受けずに治療していくことで、日ごろから自分自身の健康維持に努めましょう。
日ごろからセルフメディケーションを実践することで、生活習慣病の予防や改善等、ご自身の医療費の節約も期待できます。

セルフメディケーション税制について

日本の現状としては、医療費の増大により数年後には医療保険制度の破綻の危機にあるため、各人がセルフメディケーションの考え方をもとに、医療費の抑制に努めることで、同制度を維持していく必要があります。その一環としてセルフメディケーションを行っている方への優遇措置として、セルフメディケーション税制が導入されています。
セルフメディケーションの一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日以降に自己または自己と生計を一にする配偶者等が購入した一般医薬品(OTC医薬品)(注2)について、1万2千円を超える場合(8万8千円が上限)を所得金額から控除することができる制度となります。

※本制度の詳細については、市民税課または那覇市税務署にお問い合わせください。

  • 注1)一定の取組とは、健診等(特定健診・健康診査・定期健診・がん検診)の受診または予防接種(インフルエンザ・肺炎球菌感染症等)をいう。
  • 注2)OTC医薬品とはドラックストア等で購入できる医療用から転用された医薬品です。一部の製品については、関係団体による自主的な取組みにより、対象医薬品のパッケージにこの制度の対象となる旨のマークが掲載されています。対象となるOTC医薬品については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

セルフメディケーション税制用の証明書発行について

控除の適用には、健診(検診)の結果通知表等(予防接種済み証・領収書を含む)が必要となる場合があります。健診(検診)や予防接種を受けたものの、紛失などにより結果の通知表等をお持ちでない方に対し、代用となる証明書の発行が可能となっています。

証明書発行対象者

  • 健診(検診)の結果通知書等を紛失された方
  • 予防接種の済み証または領収書を紛失された方

証明書の請求方法

  1. 証明依頼書を下記よりダウンロード、または健康増進課窓口で入手してください。
  2. 必要事項を記載のうえ、健康増進課に提出してください。
    • ※郵送での提出可能です。
    • ※代理人による申請を行う場合には、必ず委任状を提出してください。
  3. 健康増進課窓口にて証明書の発行を行います。
    • ※証明依頼書の提出後、発行までは日数(2~3日)を要します。
    • ※受け取りの際には、本人確認のできる書類(免許証、マイナンバーカード等)をご用意ください。

様式ダウンロード

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 健康増進課 健診グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7961
ファクス:098-853-7965