那覇市健康増進計画「健康なは21(第2次)」の計画期間延長
”健康日本21(第二次)”と”健康おきなわ21(第2次)”の計画期間延長
健康増進法に基づく、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針である「健康日本21(第二次)」の次期プランの始期を医療費適正化計画等と一致させるため計画期間が1年間延長されています。それに伴い、県の計画「健康おきなわ(第2次)」も合わせて延長されました。
健康なは21(第2次)は計画期間を”令和6年度”まで延長します
那覇市の計画も国の基本方針、県の計画を勘案して作成するために令和4年度までの計画を2年間延長し、次期プランの始期は、令和7年度を予定しています。

参考
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