警報・注意報

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ページ番号1008521  更新日 令和7年12月24日

警報・注意報のねらい

感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行の早期把握が必要な疾患について、都道府県では科学的根拠や人口の条件などに基づいて、流行の拡大阻止対策などのため、警報・注意報の基準を定めています。

※警報・注意報について、国立健康危機管理研究機構より、「定点数の設計等が変更された令和7年4月7日以降の患者サーベイランスに直ちに当てはめることはできない。なお、従前の警報・注意報をコミュニケーションとして使用することを妨げるものではない。(一部抜粋)」とされているため、那覇市保健所では今までとおり、令和7年4月6日まで使われていた警報・注意報を発令します。

警報レベル

大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。

注意報レベル

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを指します。

基準値

警報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値(開始基準値)以上で開始し、別の基準値(終息基準値)未満で終息します。
注意報レベルは1週間の定点当たり報告数がある基準値以上の場合です。
那覇市では、この基準値にそって、注意喚起等を実施しています。

警報・注意報レベルの基準値

疾病

警報レベル
開始基準値

警報レベル
終息基準値

注意報レベル
基準値

インフルエンザ

30.0

10.0

10.0

咽頭結膜熱

3.0

1.0

―

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

8.0

4.0

―

感染性胃腸炎

20.0

12.0

―

水痘

2.0

1.0

1.0

手足口病

5.0

2.0

―

伝染性紅斑

2.0

1.0

―

ヘルパンギーナ

6.0

2.0

―

流行性耳下腺炎

6.0

2.0

3.0

急性出血性結膜炎

1.0

0.1

―

流行性角結膜炎

8.0

4.0

―

※基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

参考

このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 保健総務課 感染症グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7972
ファクス:098-853-7966