更新日:2024年9月20日
令和6年10月1日から郵便料金が改定されます
令和6年10月1日(火)より郵便料金が改定されるため、郵送請求時に送付いただく封筒(返信用封筒含む)に貼付する切手の金額が変更となります。
郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人宛に返戻されることがありますのでご注意ください。
また、郵送による請求においては、本市に申請書が届いてから証明書を発送するまでに、7日~10日程度の時間を要することから、令和6年9月24日(火)以降に発送(消印)いただく申請書につきましては、返信用封筒の切手を新料金にて貼付いただきますようお願いいたします。
新料金の詳細につきましては、日本郵便のホームページをご確認ください。
2024年10月1日(火)から郵便料金が変わります(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症に関する宿泊・自宅療養証明書の発行対応について
●那覇市保健所では、患者様全員への一律の文書の郵送は行っておりません。
●厚生労働省の通知により、職場や学校への療養証明や陰性証明の提出の必要はありません。
●国のMyHER-SYSによる療養証明書発行の機能が2023年9月30日を持って停止しており、MyHER-SYSによる療養証明書の取得はできなくなっております。
●2022年9月1日に一般社団法人 生命保険協会等が「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」という周知を行っています。これは、保険会社に給付金請求いただく際の書類として、保健所の療養証明書以外の代替書類を勧めるものです。保険会社によって取扱いが異なりますので、保険会社にご確認ください。
【代替書類として利用の可能性のある書類】
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
●保健所の療養証明については、代替書類での証明が難しい場合に、保健所に下記の手順で申請いただくと、宿泊・自宅療養証明書を発行・郵送いたします。
宿泊・自宅療養証明書の申請方法
「新型コロナウイルス感染症に関する宿泊・自宅療養証明書」発行をご希望の方へ、那覇市保健所長名で宿泊・自宅療養証明書(以下で「証明書」という。)を発行いたします。希望する方は下記事項をお読みいただき、申請書類一式を那覇市保健所へご郵送(持参)ください。1週間程で発行・郵送いたします。
1.証明書について
●証明書発行の対象者は、令和4年6月13日以降に診断され、那覇市保健所から自宅又は宿泊施設においての療養の協力要請連絡を受けた方です。(※他の保健所で対応された方については証明できません。)
また、令和4年9月26日から発生届の届出対象が限定され、令和5年5月8日には感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されており、証明を行うことができないものもありますのでご注意ください。
医療機関で陽性と診断された日 | 療養証明の可否 |
---|---|
令和5年5月8日以降 | ×(証明できません) |
令和4年9月26日から令和5年5月7日まで | 発生届対象の方:〇 発生届対象外の方:× |
令和4年6月13日から令和4年9月25日まで | 〇 |
令和4年6月12日まで | ×(就業制限通知等送付済み。そちらをご利用ください) |
●ここでさす「療養期間」は「感染性を有する期間」です。症状があった期間とは必ずしも一致はしません。
●発行する証明書の項目は、以下のとおりです。
1)氏名 2)生年月日 3)傷病名「新型コロナウイルス(COVID-19)感染症」
4)発症日 5)診断日 6)療養終了日
●上記の日付については、医療機関からの発生届と、保健所が調査・要請を行った記録に基づきます。医療機関からの発生届がない場合は証明書を発行できません。
●「疑似症」「みなし陽性」と医療機関から診断され、発生届が出された方へも発行可能です。
●職場や保険請求先からの指定様式への記載は行いません。
●証明書の発行は、その罹患された期間ごとに発行いたしますが、発行部数は1人1枚とし、原則として再発行は行いません。複数の提出先が考えられる場合は、ご自分でコピーを取り対応して下さい。
2.申請願について
●証明書は、証明が必要な方お一人ごとに発行いたしますので、申請願は、証明が必要な方ごとに作成してください。未成年の場合は、保護者にて申請してください。
●申請願の提出について、同一世帯で複数人分ご用意して、一括して郵送申請することは特に問題ありません。
●同一人にて、複数の罹患履歴がある場合は、罹患された期間ごとに申請してください。
●申請願として示しているものは参考様式です。同項目の記載があれば、ノートや白紙(可能であればA4サイズ)に手書きでも構いません。ただし、証明書が必要な方ごと及び罹患された期間ごとに分けて作成してください。
3.返信用封筒について
●証明書の発行後の郵送は、返信用封筒にて行いますので、申請者にて返信用封筒をご用意ください。
●返信用封筒は、送付先の住所氏名を記載して、切手を貼り付けて、申請願に同封してください。返信用封筒が同封されていない場合は、証明書発行できません。
●貼付ける切手は、発行する証明書が8枚までは110円(50g以内)となります〈令和6年10月以降〉。必要枚数ごとの郵便料金をご確認しご準備ください。
●証明書の規格がA4となっておりますので、返信用封筒の規格は、可能な限り長形3号でお願いいたします。