更新日:2023年3月27日
◆文書発行郵送の対応について
・那覇市保健所では、患者様全員への一律の文書の郵送は行っておりません。
・厚生労働省の通知により、職場や学校への療養証明や陰性証明の提出の必要はありません。
・厚生労働省の通知により、保険会社へ提出する療養証明で、療養期間が10日以内であれば、My HER-SYSでの療養証明が利用できます。My HER-SYS登録案内はこちらです。
・2022年9月1日に一般社団法人 生命保険協会等が「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」という周知を行っています。これは、保険会社に給付金請求いただく際の書類として、保健所の療養証明書以外の代替書類を勧めるものです。保険会社によって取扱いが異なりますので、保険会社にご確認ください。
【代替書類として利用の可能性のある書類】
My HER-SYSの証明
医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」が記載されたもの)
コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
・保健所からの療養証明については、My HER-SYSの利用ができない場合や、代替書類での証明が難しい場合に、保健所に下記の手順で申請いただくと、宿泊・自宅療養証明書を発行・郵送いたします。
・9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象外の方については、保健所からの療養証明書の発行はできなくなりました。
・療養証明の必要な方で、ホームページの閲覧ができない方は、那覇市保健所へお電話をください。
◆宿泊・自宅療養証明書の発行申請について
【ご理解いただきたい点】
・保健所からの療養証明書の発行申請していただく対象は、令和4年6月13日以降に診断され、那覇市保健所のホームページを見て、療養の協力いただいた方で、療養証明書が必要な方です。
・6月12日以前に診断され、那覇市保健所から就業制限をお伝えした方については、全員へ就業制限通知書等を送付する予定ですので、今回の療養証明書の発行申請の必要はありません。
・他の保健所で対応された方については証明できません。
・療養期間が終了してからの郵送での申請をお願いいたします。療養期間が終了する前の申請は無効とさせていただきます。
・職場や保険請求先からの指定様式への記載は行いません。
・ここでさす「療養期間」は「感染性が有する期間」です。患者様の症状があった期間と必ずしも一致はしません。
・那覇市保健所が発行する宿泊・自宅療養証明の内容は、以下のとおりです。
1)氏名 2)生年月日 3)傷病名「新型コロナウイルス(COVID-19)感染症」
4)発症日 5)診断日 6)療養終了日
・上記の日付については、医療機関からの発生届と、保健所が調査・要請を行った記録に基づき、記入します。
・「疑似症」「みなし陽性」と医療機関から診断され、発生届が出された方へも発行可能です。
・医療機関からの発生届がない場合は証明書を発行できません。
・申請は郵便でお願いします。郵送での申請の際に、返信用封筒に切手の貼付がない場合は証明書を発行できません。
・療養証明書の発行部数は1人1枚とし、原則として再発行は行いません。複数の提出先が考えられる場合は、事前にご本人でコピーを取るなどの対応をして下さい。
・宿泊・自宅療養証明書の内容の改変は、法に抵触する可能性がありますので、おやめください。
・証明書発行願(申請書)は所定の様式でなく、便せんやA4用紙に手書きでも構いません。
◆申請方法は以下の【申請手順】を参考ください。