施術所(あはき・柔整)にかかる広告規制

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ページ番号1006555  更新日 令和7年12月24日

あはき・柔整に関する広告を行う方へ

令和7年2月18日に、厚生労働省が「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項及び広告適正化のための指導に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)を公表しました。

あはき・柔整に関する広告については、あはき師法第7条第1項又は柔整師法第24 条第1項の規定により広告が可能とされた事項以外は、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないことが規定されています。

上記広告を行う際は、当該ガイドラインを参照の上、各法律を遵守してください。

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 生活衛生課 医務薬務・生活衛生グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7963
ファクス:098-853-7965