小児慢性特定疾病医療費助成制度

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ページ番号1006460  更新日 令和8年1月16日

申請書作成サポート

医療費助成グループでは、令和7年12月1日より、市民の皆様の手続き負担を軽減するため、窓口での申請書作成をサポートする「申請書作成サポート」サービスを開始しました。

申請書作成サポートとは

従来は申請者様にご記入いただいていた住所、氏名などの情報を職員がシステム入力、印刷するサービスです。これにより、複雑な書類への手書きが最小限で済み、スムーズにお手続きを行っていただけます。

ご利用の流れ

  1. 受付:窓口にて必要書類の提出をお願いします。
  2. 作成:職員が確認した申請内容をシステムに入力し、申請書を作成、印刷します。
  3. 確認:印刷された内容をご確認いただき、電話番号の記入や署名をするだけで申請書が作成できます。

対象となる申請書

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(新規申請・更新申請・変更申請)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届兼同意書(記載事項変更届)

※「医療保険者への所得区分照会に関する同意書」は申請者による手書きとなります。

お知らせ

よくあるご質問

Q 小児慢性の受給者証を所有している息子が大学進学のため県外へ転出しました。両親は那覇市在住ですが、那覇市で更新申請はできますか?

A 小児慢性特定疾病の受給者証については、18歳以上の患者の場合、制度上「保護者」という扱いはなくなります。そのため、息子さん自身が新たな住所地で「転入手続き」を済ませた後、その住所地で更新申請を行う必要があります。那覇市では更新申請をすることはできませんので、転出先の自治体にてお問合せのうえ、お手続きをお願いいたします。

※マイナ保険証への移行に伴う医療保険加入確認書類について

健康保険証はマイナ保険証に移行されるため、令和6年12月2日から新規発行されなくなりました。
令和6年12月2日以降、医療保険加入情報の確認のための提出書類については、以下1~4のいずれかの書類をご提出ください。

  1. 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
  2. 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
  3. マイナポータル内の健康保険証-資格情報画面スクリーンショットを印刷したもの
  4. 健康保険証の写し

1~4の再発行等については各医療保険者にお尋ねください。また、氏名・生年月日・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(適用開始年月日)・交付年月日が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。

※小児慢性特定疾病医療制度の対象となる疾病について

令和7年4月1日より、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が拡大され801疾病となりました。詳しくは周知ポスターをご覧ください。
現在の対象疾病は小児慢性特定疾病情報センターホームページをご覧ください。

また令和7年4月1日より、既存の小児慢性特定疾病の疾病名が以下の通り変更されます。令和7年3月31日までに受給者に交付された受給者証については、有効期限内においてそのままお使いいただけます。

  1. 疾病名の変更
    • 旧疾病名:先天性大脳白質形成不全症
    • 新疾病名:先天性大脳白質形成不全病
  2. 疾病名の変更
    • 旧疾病名:頭蓋骨早期癒合症
    • 新疾病名:頭蓋骨縫合早期癒合症

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みが始まりました

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則として「特別の料金」のお支払いが必要となります。
「特別の料金」は保険適用外のため、医療費助成の対象外となります。
「特別の料金」の負担の有無については、医療機関または薬局へお問い合わせください。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

小児慢性特定疾病医療助成制度について

1.小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童の保護者に対し、小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費の一部を助成し、小慢児童等家庭の医療費の負担軽減を図ることを目的とした制度です。

2.対象者の条件

  • 18歳未満の児童であること(継続認定者は20歳の誕生日前日まで)
  • 児童もしくは保護者が那覇市に住所を有すること
  • 厚生労働大臣が定める認定基準により対象患者の認定を受けた児童(ただし、毎年認定の更新が必要)

対象疾病などの詳しい情報は、小児慢性特定疾病情報センターのリンクをご覧ください。

3.医療費助成の対象

以下のすべてを満たす医療費(薬剤費、訪問看護療養費等含む)が、助成対象です。

  1. 認定された小児慢性特定疾病の治療等にかかる医療費であること
  2. 全国の各都道府県や各市の指定を受けている医療機関等(指定医療機関)で受診した医療費であること
  3. 公的健康保険(国民健康保険、社保等)の適用分であること

4.医療費助成の内容

  1. 支給認定を受けた疾病に関する医療費の自己負担割合が窓口で2割負担になります。(現在、2割負担の方は2割のまま)
  2. 所得に応じた、1か月の自己負担上限額が設定され、その上限額を超えた金額が助成されます。
  3. 入院時の食事療養費の一部を助成します。

5.医療費の支給開始日について

支給開始日は、診断年月日(医療意見書に記載)まで遡ることができます。(注1、注2、注3)

  • (注1)遡ることができる期間は、「那覇市保健所での申請日」から原則1か月(やむを得ない理由がある場合は最長3カ月)までです。
  • (注2)遡り可能な年月日は、制度改正のあった令和5年10月1日以降です。
  • (注3)郵送で申請した場合の申請日は、申請書類が那覇市保健所にて受理した日になります。

6.受給者証の有効期間

申請区分

申請受付月

有効期間

新規

1月から4月

支給開始日から直近の10月31日まで

新規

5月から7月

支給開始日から翌年の7月31日まで

新規

8月から12月

支給開始日から翌年の10月31日まで

更新

6月から7月

更新前の有効期間満了日の翌日から翌年の10月31日まで

7.受給を希望する方へ

必要に応じてダウンロードしてご利用ください。各申請書は窓口でも配布しております。

申請者について

患者年齢

医療保険等の種類

申請者

18歳未満

被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等) 被保険者
※単身赴任等で被保険者が患者と同居していない場合、患者と同居する保護者でも可

18歳未満

国民健康保険(市町村国保、国民健康保険組合)
  • 市町村国保世帯主又は国民健康保険組合の組合員(世帯主等が患者と同じ国民健康保険に加入している保護者である場合)
  • 保護者(世帯主等が祖父母等で患者の保護者でない場合)

18歳以上

全て 成年患者本人(※新規申請は18歳未満の児童のみ。)

(1)新規申請

 

必要書類

備考

1

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 ※マイナンバー法施行に伴い、マイナンバーの記入が必要です。

2

医療意見書(新規用) (※医療意見書は国の定めた様式で医師が作成するため那覇市からは配布しておりません。受診している医療機関に作成を依頼してください。)

3

医療保険加入が確認できる書類のコピー (※国保や国保組合の場合は世帯全員分。それ以外の被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等)は患者本人と被保険者の書類。生活保護の場合は提出不要。)
医療保険加入情報の確認のための提出書類については、以下1~4のいずれかの書類をご提出ください。
  1. 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
  2. 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
  3. マイナポータル内の健康保険証-資格情報画面スクリーンショットを印刷したもの
  4. 健康保険証の写し
1~4の再発行等については各医療保険者にお尋ねください。また、氏名・生年月日・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(適用開始年月日)・交付年月日が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。

4

医療保険者への所得区分照会に関する同意書 受給者証に高額医療費の所得区分を記載するため、受診者が加入している医療保険の保険者に所得区分の確認を行いますので、同意書が必要です。

5

マイナンバー確認書類
  • ※国保や国保組合の場合は世帯全員分。それ以外の被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等)は患者本人と被保険者の書類が必要です。
  • ※個人番号カード又は通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票等。確認後、返却します。

  • ※住民票謄本や課税証明書については、同意をいただいたうえで、住民基本台帳や課税台帳の閲覧により確認を行いますので、基本的に提出不要です。
  • ※市民税課税状況について、本年1月1日現在(1~5月にあっては前年の1月1日現在)、那覇市に住民登録されていない方は、マイナンバー制度による情報連携の対象となります。(マイナンバーの確認ができない場合は、1月1日現在の住所地より市町村民税課税証明書等を取り寄せていただく必要があります。)詳しくは担当にお問い合わせください。

以下は該当する方のみ
 

必要書類

備考

6

成長ホルモン治療用意見書(新規用)

以下の疾病につきましては、引き続き「成長ホルモン治療用意見書」の提出が必要となります。(※下記 10.医療機関の方へ(4)参照)

  1. 先天性下垂体機能低下症
  2. 後天性下垂体機能低下症
  3. ターナー症候群
  4. 軟骨無形性症
  5. ヌーナン症候群
  6. 慢性腎不全による低身長

7

人工呼吸器等装着者証明書
  • ※主治医が作成します。
  • ※連日おおよそ24時間継続の人工呼吸器管理または体外式補助人工心臓等の装着が必要で、且つ、概ね1年以内に離脱の見込みがない患者様が該当します。該当しない患者様は、提出不要です。

8

重症患者認定申告書
  • ※「重症患者認定」の申請をする場合に必要です。
  • ※重症患者認定基準(1)、(2)は申告書に記載があります。申請については主治医にご相談ください。

9

障害年金・遺族年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当等の受給が確認できる証書または振込通知書等
  • ※市民税非課税世帯の方で、該当する方のみ提出してください。
  • ※1「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書」上の「低所得2」了承欄へ署名をする場合は省略可。

10

障害者手帳1、2級、療育手帳 ※8「重症患者認定」の申請をする方のうち、該当する方のみ

11

同じ保険世帯内の小児慢性特定疾病又は特定医療(指定難病)の受給者証のコピー (※世帯内按分特例を申請する方のみ)

12

委任状
  • ※申請者以外の方が窓口に申請する場合に必要です。誰が申請者となるかについては、上記「申請者について」の表を参照。
  • ※患者年齢が18歳以上の場合において、成年患者(年齢が18歳~19歳)以外の方が代理申請する場合、成年患者本人からの委任状が必要となります。
    代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)更新申請

 

必要書類

備考

1

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書

※マイナンバー法施行に伴い、マイナンバーの記入が必要です。

2

医療意見書(更新用) (※医療意見書は国の定めた様式で医師が作成するため那覇市からは配布しておりません。受診している医療機関に作成を依頼してください。)

3

医療保険加入が確認できる書類のコピー (※国保や国保組合の場合は世帯全員分、それ以外の被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等)は患者本人と被保険者の書類。生活保護の場合は提出不要。)
医療保険加入情報の確認のための提出書類については、以下1~4のいずれかの書類をご提出ください。
  1. 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
  2. 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
  3. マイナポータル内の健康保険証-資格情報画面スクリーンショットを印刷したもの
  4. 健康保険証の写し
1~4の再発行等については各医療保険者にお尋ねください。また、氏名・生年月日・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(適用開始年月日)・交付年月日が記載されているかをご確認の上、ご提出ください。

4

小児慢性特定疾病医療受給者証(原本) (※郵送申請の場合は受給者証のコピーを送付。)

5

小児慢性特定疾病児童等の生活状況に関する聞き取り票【令和7年度】 保健師が、日頃の療養生活に関する不安や困り事等を把握し今後の支援に活用するためのアンケートです。

  • ※住民票謄本や課税証明書については、同意をいただいたうえで、住民基本台帳や課税台帳の閲覧により確認を行いますので、基本的に提出不要です。
  • ※市民税課税状況について、本年1月1日現在(1~5月にあっては前年の1月1日現在)、那覇市に住民登録されていない方は、マイナンバー制度による情報連携の対象となります。(マイナンバーの確認ができない場合は、1月1日現在の住所地より市町村民税課税証明書等を取り寄せていただく必要があります。)詳しくは担当にお問い合わせください。

以下は該当する方のみ

 

必要書類

備考

6

医療保険者への所得区分照会に関する同意書 ※加入医療保険に変更がある場合

7

成長ホルモン治療用意見書(更新用)

以下の疾病につきましては、引き続き「成長ホルモン治療用意見書」の提出が必要となります。(※下記 10.医療機関の方へ(4)参照)

  1. 先天性下垂体機能低下症
  2. 後天性下垂体機能低下症
  3. ターナー症候群
  4. 軟骨無形性症
  5. ヌーナン症候群
  6. 慢性腎不全による低身長

8

重症患者認定申告書
  • ※引き続き、または新たに「重症患者認定」の申請もしくは、「高額かつ長期」の申請をする場合に必要です。
  • ※重症患者認定基準(1)、(2)は申告書に記載があります。申請については主治医にご相談ください。

9

障害者手帳1、2級、療育手帳 ※「重症患者認定」の申請をする方のうち、該当する方のみ

10

人工呼吸器等装着者証明書
  • ※主治医が作成します。
  • ※連日おおよそ24時間継続の人工呼吸器管理または体外式補助人工心臓等の装着が必要で、且つ、概ね1年以内に離脱の見込みがない患者様が該当します。該当しない患者様は、提出不要です。

11

自己負担上限額管理票のコピー(該当する6か月分)
  • ※引き続き、または新たに「高額かつ長期」申請をする場合に必要です。認定されると階層区分が一般1、一般2、上位の方は、自己負担上限額が軽減されます。
    要件:申請時より1年以内で医療費総額(10割)が50,000円を超える月が、6回ある場合
  • ※8 重症患者認定申告書も提出してください。

12

障害年金・遺族年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当等の受給が確認できる証書または振込通知書等 ※市民税非課税世帯の方で、該当する方のみ提出してください。
(※1「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書」上の「低所得2」了承欄へ署名をする場合は省略可。)

13

同じ保険世帯内の小児慢性特定疾病又は特定医療(指定難病)の受給者証のコピー (※世帯内按分特例を申請する方のみ)

14

委任状
  • ※申請者以外の方が窓口に申請する場合に必要です。誰が申請者となるかについては、上記「申請者について」の表を参照。
  • ※患者年齢が18歳以上の場合において、成年患者(年齢が18歳~19歳)以外の方が代理申請する場合、成年患者本人からの委任状が必要となります。
    代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(3)変更申請((4)記載事項変更届とは異なります。)

小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間中、以下に該当する場合は、変更申請が必要です。
 

変更内容

必要書類

備考

0
(下記1~8の申請者全員が、必要となる提出書類)

 
  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証(原本)
  3. 委任状(代理申請の場合のみ)
  4. 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(代理申請の場合のみ)

3.委任状について

  • ※申請者以外の方が窓口に申請する場合に必要です。誰が申請者となるかについては、上記「申請者について」の表を参照。
  • ※患者年齢が18歳以上の場合において、成年患者(年齢が18歳~19歳)以外の方が代理申請する場合、成年患者本人からの委任状が必要となります。

1

受診者が加入する医療保険が変更となった場合
(自己負担上限額の変更を伴う場合)
(自己負担上限額の変更を伴わない場合は(4)記載事項変更届を参照。)

  1. 医療保険加入が確認できる書類のコピー
  2. 医療保険者への所得区分照会に関する同意書
  3. マイナンバー確認書類
  • (※医療保険加入が確認できる書類のコピーについて:国保や国保組合の場合は世帯全員分、それ以外の被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等)は患者本人と被保険者の書類。生活保護の場合は提出不要。)
  • (※加入する医療保険が変更になることにより、自己負担上限額の変更を伴うのか、変更を伴わないのか不明な場合、担当までご連絡ください。)
  • ※那覇市の課税証明書については、同意をいただいたうえで、課税台帳の閲覧により確認を行いますので、基本的に提出不要です。
  • ※市民税課税状況について、本年1月1日現在(1~5月にあっては前年の1月1日現在)、那覇市に住民登録されていない方は、マイナンバー制度による情報連携の対象となります。(マイナンバーの確認ができない場合は、1月1日現在の住所地より市町村民税課税証明書等を取り寄せていただく必要があります。)詳しくは担当にお問い合わせください。
  • ※3.マイナンバー確認書類については、国保や国保組合の場合は世帯全員分。それ以外の被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等)は患者本人と被保険者の書類が必要です。

2

疾病を追加(変更)する場合 1.医療意見書 ※医療意見書は国の定めた様式で医師が作成するため那覇市からは配布しておりません。受診している医療機関に作成を依頼してください。

3

申請者等の市町村民税課税額が変更となり、自己負担上限額が変更になる場合 基本的には上記0の1.と2.の書類のみで可。 ※市民税額等の確認書類(課税証明書)については、同意をいただいたうえで、課税台帳の閲覧により確認を行いますので、基本的に提出不要です。那覇市市民税課税状況について、本年1月1日現在(1~5月にあっては前年の1月1日現在)、那覇市に住民登録されていない方は、マイナンバー制度による情報連携の対象となります。(マイナンバーの確認ができない場合は、1月1日現在の住所地より市町村民税課税証明書等を取り寄せていただく必要があります。)詳しくは担当にお問い合わせください。

4

重症患者認定に該当する場合
  1. 医療意見書(更新用)
  2. 重症患者認定申告書

※医療意見書は国の定めた様式で医師が作成するため那覇市からは配布しておりません。受診している医療機関に作成を依頼してください。
記入例(重症患者認定の申請)

5

人工呼吸器等装着者に該当する場合

1.人工呼吸器等装着者証明書

  • ※主治医が作成します。
  • ※連日おおよそ24時間継続の人工呼吸器管理または体外式補助人工心臓等の装着が必要で、且つ、概ね1年以内に離脱の見込みがない患者様が該当します。該当しない患者様は、提出不要です。

6

高額かつ長期に該当する場合
  1. 自己負担上限額管理票6か月分のコピー
  2. 重症患者認定申告書

小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている期間において、月ごとの小児慢性特定疾病にかかる医療費総額5万円を超える月が、この申請を行う日の属する月以前の12か月以内に6か月以上ある方
記入例(高額かつ長期の申請)

7

同じ保険世帯内の世帯内按分特例に該当する場合 1.同じ保険世帯内の特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー 受診者と同じ世帯で小児慢性特定疾病または指定難病を受給している場合、または、受診者が別疾病の指定難病を受給している場合

8

新たに境界層該当者の申請を行う場合 1.福祉事務所等で発行される境界層であることを証明する書類 ※境界層該当者とは、自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態をいいます。

(4)記載事項変更届((3)変更申請とは異なります。)

小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間中、以下に該当する場合は、記載事項変更届が必要です。
 

変更内容

必要書類

備考

0
(下記1~3の申請者全員が、必要となる提出書類)

 
  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届兼同意書
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証(原本)
  3. マイナンバー確認書類
  4. 委任状(代理申請の場合のみ)
  5. 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(代理申請の場合のみ)
  • ※3.マイナンバー確認書類については、国保や国保組合の場合は世帯全員分。それ以外の被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等)は患者本人と被保険者の書類が必要です。
  • ※4.委任状について
  • ※申請者以外の方が窓口に申請する場合、委任状が必要です。誰が申請者となるかについては、上記「申請者について」の表を参照。
  • ※患者年齢が18歳以上の場合において、成年患者(年齢が18歳~19歳)以外の方が代理申請する場合、成年患者本人からの委任状が必要となります。
    代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

1

受診者が加入する医療保険が変更となった場合
(自己負担上限額の変更を伴わない場合)
  1. 医療保険加入が確認できる書類のコピー
  2. 医療保険者への所得区分照会に関する同意書
  • (※医療保険加入が確認できる書類のコピーについて:国保や国保組合の場合は世帯全員分、それ以外の被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等)は患者本人の書類のみ。生活保護の場合は提出不要。)
  • (※加入する医療保険が変更になることにより、自己負担上限額の変更を伴うのか、変更を伴わないのか不明な場合、担当までご連絡ください。)
  • ※那覇市の課税証明書については、同意をいただいたうえで、同意をいただいたうえで、課税台帳の閲覧により確認を行いますので、基本的に提出不要です。
  • ※市民税課税状況について、本年1月1日現在(1~5月にあっては前年の1月1日現在)、那覇市に住民登録されていない方は、マイナンバー制度による情報連携の対象となります。(マイナンバーの確認ができない場合は、1月1日現在の住所地より市町村民税課税証明書等を取り寄せていただく必要があります。)詳しくは担当にお問い合わせください。

2

受診者に関する事項(氏名・住所等)が変更となった場合 上記0の1.と2.の書類のみで可。 ※氏名や住所の変更の確認書類(住民票等)については、同意をいただいたうえで、住民基本台帳の閲覧により確認を行いますので、基本的に提出不要です。

3

保護者に関する事項(氏名・住所等)が変更となった場合 上記0の1.と2.の書類のみで可。 ※氏名や住所の変更の確認書類(住民票等)については、同意をいただいたうえで、住民基本台帳の閲覧により確認を行いますので、基本的に提出不要です。

(5)再交付申請

(※再交付後、小児慢性特定疾病医療受給者証が見つかった場合は、速やかに返却してください。【児童福祉法施行規則 第7条の23】)

(6)返納届

【各種申請に必要な書類について】

8.受給者証の交付

  • 審査会にて承認となった申請者に、小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「受給者証」という)を交付します。(審査結果の通知は、申請後2、3か月以内にお知らせいたします。)
  • 継続して受給が必要な方は、更新の手続が必要です。

9.療養費請求の手続き(医療費償還払い)

  • 受給者証を交付されるまでの間に指定医療機関を受診し、窓口にて自己負担上限額を超過して医療費を支払った場合等、療養費請求の手続きを行うことで過払い分の医療費が返還される場合があります。
  • 受給者証交付後に医療機関で精算出来ない場合や、医療受給者証や自己負担上限額管理票の提示漏れ等の理由により、小児慢性特定疾病医療費助成制度を適用せず、各月の上限額を超えた額を医療機関に支払った場合には、那覇市において内容確認の上、要件を満たせば那覇市から償還(還付)いたします。
  • 請求の際は医療機関の領収書や通帳の写し等、所定の添付書類が必要になります。
  • こども医療費助成制度等、他の公費負担医療制度を適用して、既に精算を済ませた医療費については、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象とはなりません。
  • まずは、医療機関で精算出来るかどうか医療機関の窓口にご相談ください。那覇市保健所にて療養費請求する場合、返金までに3~4か月ほどのお時間を要します。

療養費請求の手続きの必要書類

  1. 小児慢性特定疾病療養費請求書
  2. 領収書(写)
  3. 自己負担上限額管理票(写)
    (受給者証を使用していないこと確認するため)
  4. 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
    (通帳がない場合、請求書に記載した口座情報が全て確認できるもの)
  5. 小児慢性特定疾病受給者証(写)

申請書

10.医療機関の方へ

本制度では指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関が行う医療に限り公費助成を受けることができます。また承認の審査時に必要な医療意見書は都道府県等が指定した医師(指定医)のみが作成することができます。

(1)指定医療機関

  • 小児慢性特定疾病患者の診療等を行っている医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)におかれましては、指定医療機関申請の手続をお願いします。
  • 申請は随時受け付けています。
  • 申請についての詳細や様式のダウンロードは下記リンクからお願いします。
  • 指定医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができます。指定の辞退を希望する医療機関は、辞退を希望する日の1月以上前に「辞退届」を提出してください。【児童福祉法 第19条の15】

(2)指定医

  • 本制度では、都道府県知事等が指定した医師(指定医)のみ医療意見書の作成が可能です。
  • 指定医番号を持たない医師が作成した医療意見書は無効となりますのでご注意ください。
  • 小児慢性特定疾病医療意見書を作成する可能性のある医師の方は、申請手続を行う必要があります。
  • 様式のダウンロードや制度の詳細については下記リンクからお願いします。
  • 指定医を辞退する場合は、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて辞退することができます。60日以上前に辞退届を提出してください。【児童福祉法施行規則 第7条の15】
  • 平成30年3月1日より、新たに指定医研修がWEB上で受講できるようになりました。サイト内の研修を受講し、指定医育成研修修了証を発行した方は、専門医資格を保持していなくても小児慢性特定疾病指定医として指定を受けることが可能です。

(3)医療意見書について

小児慢性特定疾病情報センターのホームページよりダウンロードが可能です。

(4)成長ホルモン治療用意見書の提出を必要とする疾病について

令和6年4月1日より、疾病により医療意見書とは別に提出が必要であった「成長ホルモン治療用意見書」が不要とする取り扱いが示されました。しかし、令和6年度小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定審査の中で「成長ホルモン治療用意見書」に記載されている情報を必要とする疾病がありましたため、以下の疾病につきましては、引き続き「成長ホルモン治療用意見書」の提出が必要となりました。以下より、該当する疾病名の成長ホルモン治療用意見書をPDF形式でダウンロードが可能です。

(5)医療意見書(診断書)のオンライン登録について

現在、国は小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン化を進めており、令和5年10月(難病医療費助成は令和6年4月)よりデータベースの運用が開始されております。
厚生労働省ホームページにて、利用にあたってのマニュアル等が掲載されておりますので、ご確認のうえ利用のご検討をよろしくお願いいたします。
また、データベースを利用する指定医はID・パスワードの発行申請を行う必要があります。つきましては以下の申請方法により、申請を受け付けますので、診断書のオンライン登録へご協力いただける指定医及び指定医療機関におかれましては、注意事項をご確認のうえ申請願います。※県内で所在地が那覇市以外の医療機関は沖縄県への申請になります。沖縄県ホームページをご確認ください。

ID・パスワード申請方法

申請様式ファイルに必要事項を記入のうえ、下記のとおりご提出ください。
【宛先】K-TIIKI001@city.naha.lg.jp
【件名】小慢データベースID申請(医療機関名)
【様式】医療機関名_申請日YYYYMMDD_医療機関ユーザデータファイル ※入力規則をよく読んで記載してください。

※注意事項(必読)
  • 原則として申請は医療機関単位でお願いします。
  • 医療機関は申請前に指定医が申請対象であるか確認を行ってください。申請対象は当該医療機関を主たる勤務先とする指定医です。他の医療機関と重複が生じないようにお気をつけください。
  • 次期データベースの管理者(責任者)を決定してください。医療機関単位での申請において、医療機関で一番目に登録された指定医に自動的に責任者権限が付与される仕様となっています。上記の提出様式の先頭行に記載した指定医が責任者となります。
  • 申請書の様式はCSVへ変換せずにそのまま提出してください。
申請後の流れ
  1. 申請された指定医情報を那覇市にてDBに随時登録していきます。
  2. 登録後、DB運用事業者より、登録された指定医がDBに接続するための情報(ID、初期パスワード、ツール及びマニュアル)が書き込まれた媒体(DVD)が那覇市に送付されます。
  3. 那覇市より該当指定医療機関宛てに、ID・PW発行通知書と合わせて上記媒体を送付します。
  4. 各指定医療機関にて上記書類の受理後、媒体内の説明資料をご参照の上、DBへの接続確認等の作業をお願いいたします。

11.那覇市の指定医療機関・指定医指定状況

現在の指定医療機関及び指定医の指定状況は下記の通りとなっています。

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このページに関するお問い合わせ

那覇市保健所 健康部 地域保健課 医療費助成グループ
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号(那覇市保健所)
電話:098-853-7962
ファクス:098-853-7965