更新日:2020年12月4日
【新着】寒冷な場面における感染防止対策の徹底について
新型コロナウイルス感染症対策分科会から、「最近の感染状況を踏まえたより一層の対策強化について」が提言されました。これを踏まえ、観光庁から「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
寒い環境での適切な換気(機械換気や室温が下がらない範囲での常時窓開け)や適切な保湿(湿度40%以上を目安)が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に有効と考えられおり、特に密が発生しやすい場所では、換気状況を確認することが等が有効とされています。下記の資料を参考に感染防止対策のご協力をよろしくお願いします。
【新着】新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について
今般、新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府に対し「年末年始に関する分科会から政府への提言」(別添1参照)及び「分科会から政府への提言 感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』」が行われました。
新型コロナウイルス感染症対策の重要性に鑑み、観光庁よりこちらの内容に関しての周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
・【別添1】年末年始に関する分科会から政府への提言(PDF:373KB)
・【別添2】分科会から政府への提言 感染リスクが高まる「5つの場面」と「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」(PDF:1,125KB)
住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について
住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について、観光庁より事務連絡が発出されておりますので、住宅宿泊事業者の皆さまは適切なご対応を宜しくお願いします。また、厚生労働省および首相官邸ホームページに新型コロナウイルスを含む感染症対策のフライヤーが掲載されておりますので、ご活用下さい。
【事務連絡】住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年9月1日)(PDF:59KB)
【通知】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月5日付 健感発0205 第1号・薬生衛発0205 第1号)(PDF:126KB)
【事務連絡】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年8月31日)(PDF:149KB)
首相官邸ホームページURL: https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html(外部サイト)
厚生労働省ホームページURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html(外部サイト)
日本政府観光局(JNTO)による多言語対応コールセンターの案内について
日本政府観光局(JNTO)では、365日24時間多言語(日、英、中、韓)で対応可能なコールセンター(Japan Visitor Hotline)や公式SNS(ツイッター、ウェイボー)により、外国人旅行者に対し、発熱や呼吸器症状等がある場合には、具体的な医療機関を案内し、事前連絡を行った上で医療機関に受診すること等を推奨しております。
外国人の宿泊者から体調不良の訴えがあった場合など、下記の宿泊者向けフライヤー(英、中、韓、3か国語)のご案内をお渡しいただくことで、外国語でのコミュニケーションを必要最小限に止め、宿泊者を迅速に適切な医療機関にご紹介することができますのでご活用下さい。
- JNTOコールセンター:050-3816-2787
- 宿泊者向けフライヤー(英、中、韓、3か国語)(PDF:558KB)
「持続化給付金」について
経済産業省の支援メニュー「持続化給付金」について手続等紹介資料や動画が公表されましたので、ご活用下さい。
●申請手続はオンラインが基本です。手続の概要を紹介する資料です。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf(外部サイト)
● 説明動画をyoutubeで公開
https://youtu.be/AlIkUy3FAnU(外部サイト)
● これらの資料も含め支援策はこちらに掲載
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90(外部サイト)
相談ダイヤル「中小企業金融・給付金相談窓口」
開設時間 9時~19時(平日・休日)
電話番号 0570-783183
緊急経済対策における税制上の措置等に関する周知について
観光庁より緊急経済対策における税制上の措置等に関する周知について事務連絡がありましたので、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について
観光庁より、新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について事務連絡が発出されておりますので、ご活用下さい。
・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について(令和2年4月27日)(PDF:66KB)
・別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です(PDF:450KB)
・別添2 青色申告をはじめませんか(PDF:738KB)
・別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください(PDF:900KB)
・別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)(PDF:683KB)
・別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)(PDF:332KB)
・別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)(PDF:345KB)