更新日:2022年10月12日
過酢酸による消毒方法の追加
令和4年9月21日付、厚生労働省より「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)を一部改正したとの通知が発出されました。
改正内容としましては、上記通知に規定されていた指定洗濯物の消毒方法及び消毒の効果を有する洗濯方法について、過酢酸による消毒方法の追加になります。内容をご確認のうえ適正な衛生管理を行っていただきますようお願いいたします。
・【通知】クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について(PDF:104KB)
・クリーニング所における消毒方法等について(昭和39年9月12日環発第349号)(外部サイト)
・クリーニング所における衛生管理要領(昭和57年3月31日環指第48号)(外部サイト)