更新日:2024年11月7日
事業所税
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事業所税の申告
事業所等の新設・廃止申告
事業所用家屋の貸付申告
事業所税納付書
事業所税とは
1.事業所税とは
事業所税は、都市地域に人口や企業が集中することによって著しく都市機能が低下し、交通・防災・公害等の都市問題が発生するため、これらの都市環境施設の整備及び改善に必要な財源の確保を図るための目的税として、昭和50年度に創設された税です。
事業所税は、都市における行政サービスと企業活動との受益関係に着目し、都市地域に所在する事務所・事業所に対してその「事業所床面積」及び「従業者の給与総額」という一定の外形標準を対象に課税する仕組みとなっています。
2.事業所税の構成
課税区分 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
課税対象 | 事業所等において法人又は個人が行う事業 | |
納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人又は個人 | |
課税標準 | 那覇市内にある所有又は借受で行う | 課税標準の算定期間中に支払われた |
税率 | 1平方メートルにつき600円 | 100分の0.25 |
免税点 | 那覇市内合計床面積1,000平方メートル以下 | 那覇市内合計従業者数100人以下 |
課税標準の算定期間(法人にあっては事業年度、個人にあっては1月1日から12月31日までの期間)の末日の現況による | ||
申告方法 | 申告納付 | |
申告納付期限 | 法人 事業年度終了の日から2か月以内 |
3.事業所税に関する申告
申告対象者 | 申告期限 | 申告書 | |
---|---|---|---|
1 | 1.課税が発生する方 | (法人)事業年度終了の日から2か月以内 | |
2 | 那覇市内の事業所等を新設又は廃止した事業者の方 | 異動があった日から1か月以内 | |
3 | 1.事業所用家屋の貸付を行う方 | 異動があった日から1か月以内 |
※郵送での提出の場合、控えの返信が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
4.事業所税の使途
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」とする)に基づく個人番号又は法人番号の記載が必要となります。申告書等提出の際に、個人の場合は番号確認(正しい番号であることの確認)及び身元確認(番号を提供する者が正しい持ち主であることの確認)をさせていただきます(法人の場合は番号が公表されているため、不要です)。下記の書類をご準備ください。
(1)本人が申告書等を提出する場合(郵送の場合は写しを同封してください)
番号確認 | 身元確認 |
---|---|
○個人番号カード(裏面) | ○個人番号カード(表面) |
(いずれか1点)
| (いずれか1点)運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、税理士証票、写真付学生証、写真付身分証明書、戦傷病者手帳 |
(いずれか2点)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、地方税・国税・社会保険・公共料金の領収書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しで氏名及び住所又は生年月日が記載されたもの |
(2)代理人が申告書等を提出する場合(郵送の場合は写しを同封してください)
本人の番号確認 | 代理人の身元確認 | 代理権の確認 |
---|---|---|
(いずれか1点)
| (いずれか1点)個人の場合:個人番号カード(表面)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、税理士証票、写真付学生証、写真付身分証明書、戦傷病者手帳法人の場合:登記事項証明書及び当該法人との関係を称する書類 | 委任状(任意代理人の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合) |