軽自動車税(種別割)の減免

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ページ番号1001791  更新日 令和7年12月24日

1.障がいのある方に対する減免

身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。

減免の対象となる軽自動車等

  • (注1):同世帯であるか、もしくは住民税の申告又は保険証で扶養関係にあると確認できる場合。
  • (注2):障がい者のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る。
  • ※自動車検査証に自家用と記載されている軽自動車に限る。
  • ※前に減免を受けていた軽自動車等(普通自動車含む)がある場合(障害者手帳等の備考欄に減免を受け付けたスタンプがある場合)は、減免を廃止した事、もしくは、その車両を廃車、名義変更した事の確認がとれなければ、減免の受け付けはできません。
    詳細については、市民税課軽自動車税担当までご連絡下さい。

1.軽自動車等の所有者(納税義務者)及び台数等

軽自動車等の所有者(納税義務者)
障がい者本人または障がい者と生計を一にする者(注1)
減免の対象となる台数
障がい者1人につき1台(普通自動車、軽自動車、バイク等を含む)

2.軽自動車等の使用目的

障がい者本人が運転する場合
使用目的は問いません。
障がい者と生計を一にする方が運転する場合(注1)
障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合
障がい者を常時介護する方が運転する場合(注2)
障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合

減免の対象となる障害の範囲

  • 身体障害手帳による区分
  • 戦傷病者手帳による区分
  • 療育手帳による区分
  • 精神障害者保健福祉手帳による区分

減免申請の手続等

  1. 提出書類及び提示書類
    • ア 軽自動車税減免申請書
    • イ 自動車検査証または標識交付証明書
    • ウ 身体障害者手帳等
    • エ 運転する方の免許証
    • オ 申請者の印鑑
  2. 減免申請書の提出期限及び提出先
    納期限までに那覇市役所市民税課(本庁舎3階)へ提出(提示)してください

1.身体障害者手帳による区分

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人運転の場合

障害の級別

生計同一者運転の場合または常時介護者の運転の場合

視覚障害 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
聴覚障害 2級および3級 2級および3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級 -
上肢不自由 1級および2級 1級および2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級および2級 1級および2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

移動機能

1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 1級および3級 1級および3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級

2.戦傷病者手帳による区分

障害の区分

重度障害の程度または障害の程度

身体障害者本人運転の場合

重度障害の程度または障害の程度

生計同一者運転の場合または常時介護者の運転の場合

視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症 -
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

3.療育手帳による区分

区分

減免の対象になる範囲

療育手帳

A1、A2
※令和2年度より障がい者本人が運転する場合も減免の対象になりました。

4.精神障害者保健福祉手帳による区分

区分

減免の対象になる範囲

精神障害者保健福祉手帳

1級

  • ※精神保健および精神障害者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限ります。
  • ※令和2年度より障がい者本人が運転する場合も減免の対象になりました。

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2.構造上専ら身体障がい者の利用に供するための軽自動車に対する減免

  1. 減免の対象となる軽自動車
    構造上専ら身体障がい者の利用に供するためのもの(自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等の記載があるもの)
  2. 手続きに必要なもの
    • 軽自動車税(種別割)減免申請書
    • 自動車検査証
    • 申請人の印鑑
    • 申請人の身分を証するもの

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3.公益のために直接専用する軽自動車等に対する減免

  1. 減免の対象となる軽自動車
    1. 特定非営利活動法人で収益事業を行わないもの
    2. 医療法第31条に規定する公的医療機関(日本赤十字社を除く)が所有する救急用のもの
  2. 減免の申請手続きおよび必要書類の詳細は、市民税課(098-862-9903)までお問い合わせください。

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4.生活保護を受ける方への減免

  1. 減免の対象となる軽自動車等
    4月1日現在から納期限までの間に、生活保護法の規定による保護を受けている方が対象です。
  2. 手続きに必要なもの
    • 軽自動車税(種別割)減免申請書
    • 生活保護受給証明書
    • 自動車検査証または標識交付証明書
  3. 受付期間
    当該年度の4月1日から納期限まで
    • ※納期限を過ぎると、適用できませんので御注意ください
    • ※生活扶助の受給状況を確認するため、毎年度申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 軽自動車税グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-9903
ファクス:098-862-4258