戸籍に関する証明交付申請(窓口申請)

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ページ番号1004909  更新日 令和8年1月16日

戸籍謄・抄本、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票の写し、身分証明書、受理証明書など戸籍に関する証明書の交付を行います。

最新の証明書の発行は、コンビニ交付サービスが便利です!

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)で戸籍謄・抄本、戸籍の附票の写しを取得することができます。
戸籍の附票の写しのコンビニ交付手数料200円です。(窓口交付手数料300円))

  • 那覇市にある最新の証明書のみとなります。
  • 除籍・改製原戸籍、除附票の写し、改製原附票の写しは取得できません。
  • 那覇市外に住所登録している方で、那覇市に本籍がある方が戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し謄本・抄本を取得する際には、事前に利用登録申請が必要です。

詳細は、以下のリンクをご覧ください。

お知らせ

戸籍の附票の記載について

  1. 戸籍の附票に記載される主な事項は以下のとおりです。
    • 氏名
    • 住所
    • 住所を定めた日
    • 生年月日
    • 男女の別
  2. 申出がなければ、記載されない事項
    • 戸籍の表示「本籍・筆頭者」
    • 「在外選挙人の登録情報」※1
    • 住民票に記載された「住民票コード」(以下、住民票コードという)※2
  • ※1 記載の申出があっても、「在外選挙人の登録情報」がない方は記載されません。
  • ※2 告知要求の制限、利用制限等に係る規定が設けられていることから、使用目的、提出先等をご確認させていただきます。その内容によって受付をお断りさせていただく場合がありますのでご了承下さい。(住基法第30条の37)

コンビニ交付サービスを利用して戸籍の附票の写しを取得される場合は、「在外選挙人の登録情報」「住民票コード」は記載をすることができません。
記載が必要な場合は、お手数ですが、窓口または郵送にてご請求ください。

請求資格

請求できるのは、以下に該当する場合です。

本人等請求

戸籍に記載されている本人、配偶者(夫・妻)、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)

第三者等請求

  • ア 自己の権利を行使、または義務を履行するために戸籍が必要な方
    (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、相続人確定のため、被相続人である兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
  • イ 国または地方公共団体の機関に戸籍を提出する必要がある方
    (例:提出先は○○家庭裁判所であり、請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある場合)
  • ウ その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例:成年後見人であった者が,死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため,成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合)
  • エ 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士(以下「弁護士等」という)が、受任している事件、または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合
  • オ 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合(以下「公用」という)

必要書類一覧

事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由やお持ちいただいた書類等の内容により、追加で疎明資料等を求める場合がございます。また、証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
外国語で作成された書類には、日本語の訳文(翻訳者の氏名が書かれたもの)を添付してください。
弁護士等請求の場合、戸籍法などの法令を基に、職務上請求書でご請求ください。
公用請求の場合、戸籍法などの法令を基に、公文書でご請求ください。

該当項目 必要書類
共通する必要書類
  • 戸籍に関する証明交付申請書
    • 窓口にも備え付けてあります。
    • 要件が満たされていれば、様式が異なるものも受付できます。
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 有効期限内のものに限ります。
    • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険資格確認書の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)されている、もしくは不鮮明な本人確認書類は受付いたしかねます。
  • 手数料
    手数料は「戸籍・住民票などの各種申請方法」でご確認ください。
請求資格ごとの必要書類
  1. 本人等請求
    疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方が直系親族であることが確認できる戸籍など)
    那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は必要ありません。
  2. 第三者等請求
    • 個人が請求する場合
      疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる書類。例:相続人であることが分かる戸籍謄本や、債権があることが確認できる契約書など、戸籍の記載事項の確認が必要な理由等が明らかになる書類)
    • 法人が請求する場合
      • 疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる書類。例:申請者と請求対象者の利害関係がわかる契約書など、戸籍の記載事項の確認が必要な理由等が明らかになる書類)
      • 法人の登記事項証明書 ※3か月以内に発行された原本
      • 社員証または代表者からの委任状(代表者本人が請求する場合は、代表者であることが確認できる登記事項証明書など※3か月以内に発行された原本)
請求資格者の代理人による請求時の必要書類
  • 任意代理人の場合
    • 疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる書類。例:相続人であることが分かる戸籍謄本や、債権があることが確認できる契約書など、戸籍の記載事項の確認が必要な理由等が明らかになる書類)
    • 請求者(証明書が必要な人)からの委任状
      要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。
      委任状の有効期限は、委任者本人の直近の意思を確認させていただくため、3か月以内とさせていただきます。
  • 法定代理人の場合
    疎明資料(3か月以内に発行された原本)
    • 未成年後見人→未成年者の戸籍(本籍地が那覇市の場合は省略可)
    • 成年後見人等→登記事項証明書、審判書の謄本及び審判の確定証明書など

1.本人等請求

事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由やお持ちいただいた書類等の内容により、追加で疎明資料等を求める場合がございます。また、証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
身分証明書は、本人請求(未成年の場合は親権者可)に限ります。配偶者等代理人の場合は、本人からの委任状が必要です。
受理証明書は、当該届出人からの請求に限ります。当該届出人以外が代理で請求する場合は、届出人からの委任状が必要です。
代理人請求については「3.代理人請求」をご確認ください。

戸籍に記載されている本人

戸籍の名欄に記載されている人が戸籍等を請求する場合は、本人として請求できます。

必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書
  • 窓口にも備え付けてあります。
  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
(2) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 有効期限内のものに限ります。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険資格確認書の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)されている、もしくは不鮮明な本人確認書類は受付いたしかねます。
(3) 手数料

手数料は以下のリンクでご確認ください。

戸籍に記載されている方の配偶者、直系血族(父母・祖父母・子・孫等)

相続手続き等で、兄弟姉妹等の戸籍が必要な場合は、第三者請求になります。次項「2.第三者請求」をご確認ください。

必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書
  • 窓口にも備え付けてあります。
  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
(2) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 有効期限内のものに限ります。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険資格確認書の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)されている、もしくは不鮮明な本人確認書類は受付いたしかねます。
(3) 手数料

手数料は以下のリンクでご確認ください。

(4) 疎明資料

申請された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(婚姻で親の戸籍から抜けている方が親の戸籍を請求する場合など)は、戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる戸籍、改製原戸籍謄本等が必要になります。(那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は、疎明資料は必要ありません。)

2.第三者等請求

第三者(法人等含む)が戸籍を請求する場合は、請求理由や提出先等を詳細に記載し、疎明資料(契約書の写し等)があれば提出してください。請求理由によっては申請をお断りすることがありますので、ご了承ください。
事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由やお持ちいただいた書類等の内容により、追加で疎明資料等を求める場合がございます。また、証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

個人が請求する場合

必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書
  • 窓口にも備え付けてあります。
  • 用件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
  • 第三者請求の場合、戸籍の記載事項の確認が必要な理由等を詳しく記入してください。(「請求資格」欄「第三者等請求」をご覧ください)
(2) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)
  • 有効期限内のものに限ります。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険資格確認書の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)されている、もしくは不鮮明な本人確認書類は受付いたしかねます。
(3) 手数料

手数料は以下のリンクでご確認ください。

(4) 疎明資料(戸籍の記載事項の確認が必要な理由が明らかになる書類など)
  • 相続手続きで兄弟姉妹等の戸籍を請求する場合
    請求者と戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる戸籍、改製原戸籍等が必要になります。手続きによっては、相続順位の確認のため関係人(父母・祖父母等)が亡くなっていることが確認できる戸籍などが必要になる場合があります。(那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は、疎明資料は必要ありません。)
    ※【相続順位とは】第一順位(亡くなった方の妻及び子)⇒第二順位(亡くなった方の父母・祖父母)⇒第三順位(亡くなった方の兄弟姉妹等)
  • 債権がある場合
    契約書など請求者と対象者の利害関係が分かるものが必要になります。

法人が請求する場合

必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書
  • 窓口にも備え付けてあります。
  • 用件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
  • 戸籍の附票を請求する際、法人等が請求する場合には、法人の代表者印の押印をお願いします。
  • 第三者請求の場合、戸籍の記載事項の確認が必要な理由等を詳しく記入してください。(「請求資格」欄「第三者等請求」をご覧ください)
(2) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 有効期限内のものに限ります。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険資格確認書の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)されている、もしくは不鮮明な本人確認書類は受付いたしかねます。
(3) 手数料

手数料は以下のリンクでご確認ください。

(4) 請求の任に当たっている人の社員証または代表者からの委任状

代表者が請求する場合は、代表者であることがわかる登記事項証明書(3か月以内発行の原本)
委任状の有効期限は、委任者本人の直近の意思を確認させていただくため、3か月以内とさせていただきます。

(5) 法人の登記事項証明書の原本(3か月以内発行)

登記事項証明書の原本還付を希望する場合は、原本の写しを作成の上、原本に相違ない旨を記載し、法人印を押印したものを併せて提出してください。

(6) 疎明資料(戸籍の記載事項の確認が必要な理由が明らかになる書類など)
  • 請求者と対象者の利害関係がわかるもの(債権があることが確認できる契約書など)
  • 契約書の債権者等と請求者が一致しない場合、社名変更・会社の合併・債権譲渡及び業務委託等の変更が証明できる書類

3.代理人請求

請求資格を有する請求者(証明書が必要な人)から委任を受けた方が行う代理人請求
事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由やお持ちいただいた書類等の内容により、追加で疎明資料等を求める場合がございます。また、証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

必要書類

(1) 戸籍に関する証明交付申請書
  • 窓口にも備え付けてあります。
  • 用件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
  • 第三者請求の場合、戸籍の記載事項の確認が必要な理由等を詳しく記入してください。(「請求資格」欄「第三者等請求」をご覧ください)
(2) 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 有効期限内のものに限ります。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険資格確認書の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)されている、もしくは不鮮明な本人確認書類は受付いたしかねます。
(3) 手数料

手数料は以下のリンクでご確認ください。

(4) 疎明資料
任意代理人の場合
  • 請求者(証明書が必要な人)と戸籍に記載されている方との関係が確認できる(戸籍の記載事項の確認が必要な理由等が明らかになる)書類
    • 申請された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(婚姻で親の戸籍から抜けている方が親の戸籍を請求する場合など)は、戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる戸籍、改製原戸籍等が必要になります。(那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は、疎明資料は必要ありません。)
    • 相続手続で、親の戸籍から抜けている兄弟等の戸籍を請求する場合などは、戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる戸籍、改製原戸籍等が必要になります。(那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は、疎明資料は必要ありません。)
    • 債権がある場合は、契約書など請求者と対象者の利害関係が分かるものが必要になります。
  • 請求者(証明書が必要な人)からの委任状
    • 委任状に不明な点がある場合、請求者(証明書が必要な人)へ電話連絡し、委任内容を確認する場合があります。電話番号は必ず記入してください。連絡が取れない場合、申請をお断りすることがございます。
    • 委任状は代理人ではなく、すべて請求者(証明書が必要な人)が記入してください。委任状の委任者氏名欄には、請求者の自署または記名押印をお願いします。
      委任状の有効期限は、委任者本人の直近の意思を確認させていただくため、3か月以内とさせていただきます。
    • ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
    • 修正液、修正テープは使用しないでください。文字の訂正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
    • 職務上請求書を用いない、弁護士等による代理人請求には委任状が必要となります。委任状作成においては、弁護士等の事務所所在地ではなく、当該弁護士等の現住所をご記入ください。
法定代理人の場合

戸籍謄本等その他資格を証明する書類※3か月以内発行の原本

  • 未成年後見人→未成年者の戸籍(本籍地が那覇市の場合は省略可)
  • 成年後見人等→「登記事項証明書」、「審判書謄本及び審判の確定証明書」等

申請書のダウンロード

受付窓口

本庁ハイサイ市民課(1階)9番窓口

本庁舎 周辺地図

  • 所在地:泉崎1丁目1番1号
  • 電話番号:098-862-3274
  • 窓口:月曜~金曜 午前8時30分~当面の間は午後5時15分
    ※昼食時間も窓口を開設しています。
  • 閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)
  • 本庁駐車場は有料です。

首里支所

首里支所 周辺地図

  • 所在地:首里久場川町2丁目18番地9
  • 電話番号:098-884-4312
  • 窓口:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分
    ※昼食時間も窓口を開設しています。
  • 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)

真和志支所

真和志支所は、那覇市保健所(3階)へ仮移転いたします
真和志支所は現真和志庁舎の建物老朽化のため、令和6年9月20日(金曜)をもって閉所し仮移転いたします。

真和志支所 周辺地図

  • 仮移転先:那覇市保健所3階(与儀1丁目3番21号)
  • 開所日:令和6年10月1日(火曜)※8時30分開所
  • 電話番号:098-832-8231
  • 窓口:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分
    ※昼食時間も窓口を開設しています。
  • 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)

小禄支所

新小禄支所の周辺地図

  • 所在地:那覇市宇栄原4丁目2番2号
  • 電話番号:098-857-0086
  • 窓口:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分
    ※昼食時間も開設しています。
  • 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)

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このページに関するお問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 証明グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-3274
ファクス:098-862-0384