外国人住民の方の登録手続き
外国人住民の方について
平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方の登録手続きが変わります。
これまでの外国人登録制度が廃止され、適法に在留する外国人住民にも、日本人と同じく「住民基本台帳法等」が適用され、住民票が作成されております。
これにより、外国人住民の方々の利便性の向上や市町村などの行政の合理化を図ることができるようになります。
- 日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)が、発行可能になります。
- 住所を変更する際にも、日本人と同様に転入・転居・転出等の「住民異動届出」が必要となります。(当該手続きにて、在留管理制度上の[住居地変更届出]を兼ねる手続きです。※「住民異動の届出」をご参照ください。
- 在留資格や在留期間の変更、及び、氏名や国籍等の変更手続き等は、出入国在留管理庁となり、その内容は住民票にも反映されます。
平成24年(2012年)7月9日以降は、外国人登録原票に基づく証明については、市町村で取り扱うことができません。原票は出入国在留管理庁にて保管されますので、当該証明につきましては、出入国在留管理庁へ直接お問い合わせください。
住民基本台帳制度における外国人住民対象者は、以下のとおりとなります。
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対象区分 |
対象者の内容 |
|---|---|
| 中長期在留者 (在留カード交付対象者) |
3ヶ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人 |
| 特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) |
入管特例法により定められている特別永住者 |
| 一時庇護許可者 又は 仮滞在許可者 |
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人 |
| 出生による経過滞在者 又は 国籍喪失による経過滞在者 |
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方 (その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
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中長期在留者の方へご案内(外部リンク)
- 特別永住者の方に関するご案内
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2012年7月9日以降に新たに日本へ入国する外国人の方へ (PDF 193.9 KB)
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2012年7月9日以降に転出・転入を予定されている外国人住民の方へ (PDF 208.4 KB)
詳しくは、総務省ホームページ、および出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
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総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部リンク)
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出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)
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出入国在留管理庁那覇支局ホームページ(外部リンク)
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やさしい日本語の生活情報(自治体国際協会)(外部リンク)
The registration procedure for foreigners will change from July 2012.
Please visit the sites below for further information.
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[Ministry of Interior Affairs and Communications]Change to the Basic Resident Registration Law(外部リンク)
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[Ministry of Justice]Change to the Immigigration Control Act(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民文化部 ハイサイ市民課 住民記録グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-3274
ファクス:098-862-0384




