住基カード・電子証明書

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ページ番号1001718  更新日 令和7年12月24日

住民基本台帳カード

※住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日をもって終了しました。

また、住民基本台帳カードを利用した自動交付機サービスは平成28年12月28日をもって終了しました。住基カード等をお持ちの方とこれから申請される方へお知らせ

なお、すでに発行された住民基本台帳カードは、原則としてその有効期限まではご使用いただけます(職権消除、国外転出等の場合や余白欄が無くなった場合などは使用不可となります)

写真:住民基本台帳カード見本

利用できるサービス

住民票の写しの広域交付

全国どこの市区町村でも、自分や世帯の方の住民票の写し(※戸籍の表示が省略されたもの)を取ることができます。

公的個人認証サービス

自宅などからインターネットを使い、さまざまな行政手続きの申請・届出ができます。
※住民基本台帳カードに電子証明書を格納(発行)するサービスは、平成27年12月22日で終了しました。なお、すでに住民基本台帳カードに電子証明書が格納されている場合は、失効するまではその有効期限までご使用いただけます(住所や氏名の変更等で自動的に失効します)。

自動交付機利用サービス

市内全6カ所(本庁含む)の自動交付機サービスは平成28年12月28日をもってサービス終了しました。
今後はマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスでの証明書取得をご活用ください。

  • ※住民基本台帳カードではコンビニ交付サービスはご利用できません。コンビニ交付のご利用はマイナンバーカードのみとなります。
  • ※コンビニ交付サービス、マイナンバーカードについては、以下のリンクをご覧ください。

※機器のメンテナンス等の諸事情により利用できない場合があります。

平成24年7月9日以降に作成された住基カードについて

現在、住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が市外へ転出されると、住基カードは失効するため、返納していただいておりましたが、7月9日の住民基本台帳法改正により、一定の条件を満たすことで市外転出後も住基カードが有効になり、そのまま、その住基カードをお使いいただけるようになります。住基カードをお持ちの方で転入・転出をされる際には、住基カードを窓口にてご提示ください。
なお、住基カードを市外へ引越し後に継続して使用できるのは、7月9日以降に作成した住基カードに限られます。7月9日以前に作成した住基カードについては、身分証明書としてのみの継続使用となりますので、ご注意ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 住民記録グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-3274
ファクス:098-862-0384