住居表示とは

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ページ番号1002622  更新日 令和7年12月24日

住居表示の方法

住居表示については、昭和37年5月に’住居表示に関する法律’がつくられました。
住居表示とはこの法律に基づき、建物の各戸ごとに付けられた表示(住居番号)のことです。
住居番号は、町の区域内を’街区’に分け、街区を単位につけます。すなわち、住所は、街区の番号(街区符号)と住居番号で表されるということです。

那覇市役所 本庁舎の場合

泉崎1丁目 1番 1号
(町名)(街区符号)(住居番号)

番地をやめるわけ

番地とは、明治4年に創設された地番が、明治31年の戸籍法改正のときに戸籍の表示として番地という呼称で用いられ、それがやがて住所の表示として、慣行的に一般化したものに過ぎません。
もともと番地は、徴税と土地を特定させるという目的で設けられた符号であって、その後、不動産登記制度の実施にともなって、土地の表示に用いられているものなのです。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 技術総務課 地籍調査・住居表示グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-943-0779
ファクス:098-917-1382