更新日:2023年4月3日
那覇市マンション管理計画認定制度について
1.マンション管理計画認定制度とは
管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、 適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
この制度を通じて、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています。
また、沖縄振興開発金融公庫が実施する融資金利引下げ等の優遇措置の対象になるなどのメリットもあります。
2.管理計画認定基準及び添付書類
管理計画認定基準及び添付書類は次のとおりです。
・管理計画認定基準及び添付書類(PDF:125KB)
3.申請方法
(公財)マンション管理センターが実施する事前確認制度を活用し、事前確認適合証を添付したうえで市に申請ください。
(公財)マンション管理センターの電子システムより事前確認及び認定申請が可能です。
【事前確認とは】
管理計画認定制度においては、講習を受けたマンション管理士が管理計画の認定基準(市独自基準を除く)への適合状況を事前に確認し、管理組合に 事前確認適合証を発行する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」が(公財)マンション管理センターから提供されています。
※ 詳細については、次のホームページをご確認ください。
【公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス ホームページ】(新ウィンドウで表示)(外部サイト)
URL:https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html
4.認定の有効期間
認定の有効期間は5年間です。
※ただし、5年ごとの更新が可能です(更新認定申請を行い、認定を受ける必要があります。)。
5.認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。
※以下に掲げる軽微な変更に該当する場合、変更の認定の申請は不要ですが軽微な変更届が必要となります。
<軽微な変更(マンション管理適正化法施行規則第1条の9より)>
1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
(1)マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
(2)修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2.2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更
(管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く)
3.監事の変更
4.規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの。
(1)マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約 (これに類するものを含む。) の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
(2)マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
(3)マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
6.手数料
管理計画認定・認定更新申請手数料
長期修繕計画が1つの場合 |
長期修繕計画が2つ以上の場合の |
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事前確認制度を活用し、事前確認適合証を添付したうえで市に申請 |
4,700円 | 2,100円 |
市に直接申請 |
26,800円 | 15,300円 |
※事前確認制度を活用した場合は、別途、(公財)マンション管理センターへ手数料の支払いが必要になります。
管理計画変更認定申請手数料
長期修繕計画が1つの場合 | 長期修繕計画が2つ以上の場合の |
|
---|---|---|
市に直接申請 |
11,600円 | 6,400円 |
※変更認定申請は市に直接申請のみとなります。