道路管理課によく寄せられる質問:Q&A

更新日:2019年3月18日

道路管理課によく寄せられる質問Q&A

 

占用グループ

[Q1:道路占用許可申請をして許可を受けるまでに何日かかりますか?]
A:原則として、道路管理課での審査、決裁に1週間、警察署との協議、決裁に1週間を要しますので道路占用許可まで2週間かかります。(道路上に固定物を設置する場合。)※地下埋設物については、上記の限りではありませんので、詳細については道路管理課へお問合わせ下さい。
[Q2:道路の不法占用とは何ですか?]
A:道路法第32条による道路占用の許可を得ず不法に道路を使用していることを、不法占用といいます。
[Q3:道路の掘り返しを伴う道路占用工事の掘り返し抑制期間はどのくらいですか?]
A:道路交通の障害および道路の不経済な損傷を防止するため、掘り返し規制については3年となっています。
[Q4:交通広場は、誰でも占用できるのですか?]
A:道路占用できる団体及び占用許可条件等、細かな規定がありますので、詳細については道路管理課へお問い合わせ下さい。(交通広場は道路の一部です)
[Q5:突出看板を公道上に設置したいのですが?]
・A:突出看板が道路上空にはみ出す場合は、道路占用許可の手続きが必要であり、占用料金も発生します、細かな規定もありますので、詳細については道路管理課へお問い合わせ下さい。
[Q6:占用工事における道路舗装の復旧範囲は?]
A:道路舗装復旧範囲図を参照してください。道路舗装復旧範囲図(PDF:443KB)
占用工事内容によっては、別途協議が必要になる場合があります。
[Q7:道路上に作業車等を置いて作業する場合、道路占用許可申請は必要ですか?]
A:道路占用許可申請は必要ありませんが、「道路上での作業届」を提出する必要があります。

管理グループ

[Q1:私道を公道として認定してほしいのですが]
・A1:私道を公道として認定するには、土地を本市が無償で譲渡を受けられるものが前提となっております。それ以外にも、一定の基準を満たす必要がありますので、詳細については道路管理課へお問い合わせ下さい。
[Q2:カーブミラーを設置してほしいのですが]
・A2:カーブミラーは、車同士の安全確認を対象にしており、道路の見通しの悪いカーブや交差点に設置しております。また要望箇所について、「必要なのか」、「自動車の通行や歩行者の邪魔にならず設置出来るのか」、「設置予定箇所に隣接した住民の理解が得られるのか」などの検討や調整を行い、設置の是非を判断しております。
[Q3:道路ボランティア協定を締結するにはどうしたらよいですか?]
・A3:協定をするには、下記の条件を満たしている団体であることが必要です
(1)原則5人以上で構成された団体。
(2)清掃等のボランティア活動をおおむね3ヶ月以上継続して実施していること。
(3)年12回(月1回)以上を活動できる団体。
※申込みから協定締結までは、時間がかかりますので、詳しくは、担当へ連絡して事前に調整して下さい。
Q4:道路構造物を破損した場合はどうしたらよいですか?]
・A4:破損した構造物は、原因者において同等品以上の構造物で原状回復をしてもらうことになります。原状回復をする場合には、事前に担当へ連絡して調整して下さい。
[Q5:車両乗入口を設置したい場合はどうしたらよいですか?]
・A5:車両乗入口は、原則、1施設につき1箇所となっていて、幅は4.2mとなっています。詳しくは、事前に担当へ連絡して調整を行って下さい。
[Q6.里道とは何ですか?]
・A6:法律上では「法定外公共物」として取り扱われています。「法定外」ですので法律の適用、準用を受けない「公共物」の事です。(参考 :財務省HP(外部サイト))かつての畑の畦道や集落内の通路水路等が、現在もそのまま道として使われている場所が「里道」として扱われている事が多いです。また「道」と表現されていますが、崖地の法面や自然に出来た排水路、ため池の跡なども「里道」になっている場合があります。里道は法務局で発行している公図では「無地番(地番がついていない土地)」として掲載されます。
[Q7.里道はどうやったら分かりますか?]
・A7:里道には財務省所管の里道と、那覇市所管の里道があります。詳しくは道路管理課の窓口までお問い合わせください。またその際、公図をお持ち頂くと場所の特定等がスムーズになりますのでご協力ください。(参考HP: 那覇地方法務局(外部サイト) 電話:098-854-7950)
[Q8.里道の払い下げは可能ですか?]
・A8:払い下げには諸条件があり払い下げが出来ない場合もあります。また財務省所管の里道に関しては 沖縄総合事務局財務部(外部サイト):(電話:098-866-0097)からの払い下げになります。どちらに関しても、一度道路管理課の担当までご相談ください。
[Q9.里道の払い下げが可能と判断された場合、どれくらいの日数が掛かりますか?]
・A9:半年程度が目安ですが、状況によりそれ以上掛かる場合もあります。
[Q10.どうしてそんなに時間が掛かるのですか?]
・A10:里道の現場調査から始まり、関係する部署への確認、法務局への申請登記等、多くの手順が必要ですのでご理解ください。
[Q11.家を作りたいのですが、里道を使って建築確認申請はできますか?]
・A11:家の建築は大変大きな関心事だと思いますが、当課は建築に関しての判断は出来ません。建築に関しては建築指導課とご相談ください。また、二項道路、位置指定道路に関しても建築指導課にご相談ください。(建築指導課:電話:098-951-3244)

その他良くある質問

[Q1:「二項道路」「位置指定道路」になった場合、那覇市道になるのですか?]
A1・質問にある二つの道路は「建築基準法上の道路」ですので、当課が管理する「道路法上の道路」とは意味が違います。特に「位置指定道路」は私有地に作られる事が多く、位置指定道路になった事で「市道」になる事はありません。
 
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お問い合わせ

都市みらい部 道路管理課 占用グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3237

ファクス:098-951-3238