市営住宅の家賃過大徴収の返還について

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ページ番号1010712  更新日 令和8年1月30日

家賃過大徴収の概要

 令和6年6月28日付国土交通省住宅局住宅総合整備課より、所得金額からの控除額の適用方法について注意喚起の事務連絡を受け、本市の取り扱いと相違があったことが判明しました。
 家賃を決定する際に行う世帯の収入認定において、名義人が被扶養者となる場合の「老人扶養(70歳以上)」または「特定扶養(16歳以上23歳未満)」に係る控除を行っていなかったことにより、所得が高く算定され、その結果、家賃が本来の額より高額となっていたものです。

過大徴収額の返還について

令和元年度(平成31年度)以降の返還

 対象となる方(退去者・相続人を含む)へ返還額、返還方法等に関する通知をお送りします。返還はご希望の銀行口座にお振り込みしますので、通知をご確認のうえ請求書類の提出をお願いいたします。
 ※市営住宅から退去したあと、市外に転出している方は現在の住所が分かり次第通知をお送りします。
 ※名義人だった方がお亡くなりになっている場合は、相続人が分かり次第、相続人の方へ通知をお送りします。

平成30年度以前の返還

平成30年度以前につきましては、当時の家賃を算定する必要がございます。
次の「平成30年度以前に過大徴収の可能性のある方」に該当すると思われる方は、お手数をおかけしますが、以下に記載する「ご提出いただく書類」をご準備のうえ、下部の申し出・問い合わせ先までご連絡ください。
※当時の名義人がお亡くなりの場合は、相続人の方がご連絡ください。

平成30年度以前に過大徴収の可能性のある方

※適用の条件を満たしていても、所得額や家賃額によっては返還が無い場合がありますのでご了承ください。

老人扶養控除の適用漏れ

平成30年度以前に入居しており、以下の条件を満たす方

  1. 名義人の年齢が70歳以上かつ所得が38万円以下

  2. 同居者がおり、同居者に所得があった方

特定扶養控除の適用漏れ

平成30年度以前に入居しており、以下の条件を満たす方

  1. 名義人の年齢が16歳以上23歳未満かつ所得が38万円以下

  2. 同居者(配偶者を除く)がおり、同居者(配偶者を除く)に所得があった方

ご提出いただく書類

平成30年度以前に過大徴収の可能性のある方のご提出いただく書類は、以下の提出書類と、必要資料の2点です。

提出書類

提出書類と一緒に出す必要資料

AもしくはBのいずれかを提出してください。

A:収入額認定兼家賃額通知書(対象年度のもの)

B:以下(1)~(4)の書類すべて

(1)返還対象年度の世帯構成が分かる書類(住民票等)

(2)請求年度当時の入居者全員の所得が分かる書類(所得証明書、源泉徴収票等)

※平成31年度以前の所得証明書は市民税課での発行はできません。

(3)家賃の支払い状況が分かる書類(通帳の写し、口座振替の領収書等)

(4)障がい者控除等の控除がある場合はそれを証明する書類(身体障害者手帳等)

申し出期限

令和9年3月31日(水曜)

申し出期限を過ぎた場合やご不明な点がある場合はご連絡ください。

申し出・問い合わせ先

〒900-0021

沖縄県那覇市泉崎1-1-1

那覇市役所8階 市営住宅課 管理グループ

電話番号:098-951-3262(直通)

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 市営住宅課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-951-3262
ファクス:098-951-3243