あき地の適正管理に関すること

更新日:2019年3月18日

あき地の適正管理に関すること

 あき地は適正に管理しましょう!

  • あき地に雑草が繁茂(はんも)すると、景観上の問題が生じるだけでなく、害虫が発生するほか、ごみの不法投棄を誘引する原因となるなど、周辺住民に迷惑をかける場合があります。
  • 市内にあき地を所有している(かた)は、管理者(所有者)の責任として、定期的な除草や清掃などを行い、適正に管理するようお願いします。

 あき地管理の適正化に関する条例

  • あき地の管理者は、あき地が不良の状態にならないように、常に適正に管理しなければならない義務を負っています。
  • あき地とは、住宅地域に所在する土地で、現に管理者が使用していないもの」をいい、不良の状態とは、雑草が繁茂(はんも)し、放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態」をいいます。
  • 市では、あき地が不良の状態と認められるときは、管理者などに対し、雑草の除去について必要な指導などを行い、清潔な生活環境の保持に努めています。
     

 あき地管理の適正化に関する条例で 指導することができる事例

  • 現に使用されておらず、雑草が繁茂(はんも)して 周囲に迷惑を及ぼしている「あき地」の相談
  • 火災、犯罪の発生を予防し、清潔な生活環境を保持するため、土地の管理者または所有者に除草の指導を行います。

 

  あき地管理の適正化に関する条例で 指導することができない事例

 あき地管理の適正化に関する条例が適用されない事例(PDF:30KB)

  • 木の越境の相談
    木については、民法の相隣(そうりん) 関係の規定により、基本的にご自身で対応することになります。
  • 空き家や墓地からの雑草繁茂(はんも)の相談
    空き家や墓地は土地が活用されていることから、あき地に該当しないため、条例の対象外となり指導ができません。

 
 あき地について相談がありましたら、那覇市環境衛生課へご連絡ください。
 那覇市環境衛生課 電話 098-951-1530
 
 行政は、法令や条例に基づいて指導などを行っており、指導することができない事案については、基本的にご自身で対応することになります。
 当事者間の話し合いで解決することができないときは、民事調停や裁判などで解決する方法もあります。
 無料の法律相談(月曜日から金曜日 14時から16時 事前予約制) を利用することもできます。
 市民生活相談室 電話 098-862-9955

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お問い合わせ

環境部 環境衛生課

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川641(エコマール那覇 プラザ棟4階)

電話:098-951-1530

ファクス:098-888-1076