あき地の適正管理に関すること

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ページ番号1002055  更新日 令和7年12月24日

あき地は適正に管理しましょう!

  • あき地に雑草が繁茂(はんも)すると、景観上の問題が生じるだけでなく、害虫が発生するほか、ごみの不法投棄を誘引する原因となるなど、周辺住民に迷惑をかける場合があります。
  • 市内にあき地を所有している方(かた)は、管理者(所有者)の責任として、定期的な除草や清掃などを行い、適正に管理するようお願いします。

あき地管理の適正化に関する条例

あき地に繁茂し、放置されている雑草を除去することにより、火災または犯罪の発生を予防し、かつ、清潔な生活環境を保持することを目的とする。

木の越境などについて

木については、私人の法律関係である民法に規定されているため、あき地管理の適正化に関する条例が適用されません。

「民法改正により越境竹木に関する法律が改正されました」
民法改正前は隣の敷地から越境してきた木の枝は、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、切除を求める訴えを提起する必要があり手続きの負担が過重でした。
民法改正後は

  1. 越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする。(民法第233条第3項)
    1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
    2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
    3. 急迫の事情があるとき
  2. 竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる。(民法第233条第2項)
    ただし、那覇市では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

行政は、法令や条例に基づいて指導などを行っており、指導することができない事案については、基本的に当事者間の話し合いでの解決となります。
当事者間の話し合いで解決することができないときは、民事調停や裁判などで解決する方法もあります。
無料の法律相談(月曜日から金曜日 14時から16時 事前予約制)を利用することもできます。
市民生活相談室 電話 098-862-9955

空き家や墓地からの雑草繁茂について

空き家や墓地は土地が活用されていることから、あき地には該当しないため、当条例では指導ができません。

あき地について相談がありましたら、那覇市環境衛生課へご連絡ください。
那覇市環境衛生課 電話 098-951-1530

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 総務企画グループ
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川641(エコマール那覇プラザ棟4階)
電話:098-951-1530
ファクス:098-888-1076