ストップ!不法投棄
不法投棄とは
廃棄物(ごみ)は、ルールに従って適切に処理しなければなりません。具体的には、正しい方法で分別し、指定された「決められた場所」に出す必要があります。このルールを守らず、廃棄物が不適切に捨てられる行為を「不法投棄」といい、犯罪行為となります。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と明確に禁止されています。
土地・建物の所有者・管理者の努力義務(投棄物の処理)
廃棄物処理法では、投棄を禁止すると同時に土地(敷地)・建物の所有者・管理者の責務について以下の通り「清潔を保持するための努力義務」を定めています。
不法投棄物については、本来、投棄した者が責任を持って処理すべきものです。しかしながら、投棄した者が特定できない場合には、状況によっては投棄された土地の所有者や管理者の管理責任が問われ、適切な対処を求められることがあります。
そのため、日頃から周囲の管理に気を配ることが大切です。
廃棄物処理法【抜粋】
(清潔の保持等)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2~7 省略
土地・建物の所有者・管理者による予防策(不法投棄対策)
警告看板・ポスターの掲示
不法投棄の多い場所には、警告看板又はポスターなどを掲示し注意喚起してください。
※ただし、看板は台風などで飛散した場合、怪我の原因となることもあります。また、掲示場所についても、原則として敷地内に設置してください。
防犯カメラの設置
不法投棄の多い場所に、防犯カメラを設置することで、不法投棄を抑止できます。
※撮影機能のないダミーカメラでも効果が期待できます。
日頃の清掃活動の継続
不法投棄を防止するためには、日頃から周辺の清掃を心がけることが効果的です。特に、ポイ捨てなど小さな廃棄物への対応を早めに行うことが重要です。
※ごみが投棄されると、次第にその場所に便乗した投棄が発生したり、ごみを捨てることへの心理的ハードルが下がってしまう可能性があります。そのため、土地の所有者や管理者が状況を放置せず、定期的な清掃活動を実施することが不法投棄の予防につながります。
プランター設置

不法投棄が多い場所には、プランターを設置して花を植えるなど、景観を整える取り組みによって、その場所に対する人々の注意が向けられることで、不法投棄の抑止効果が期待できます。
不法投棄の抑止に向けた本市の取り組み
定例パトロール
これまで不法投棄などについての相談があった箇場所を中心にパトロールを行い、土地・建物の所有者・管理者と連携し、不法投棄を抑止します。
不法投棄禁止の警告ポスターの配布
土地・建物の所有者・管理者である相談者を対象に、不法投棄を抑制するための「ごみの不法投棄禁止」や「不法投棄監視中」と記載されたポスターを配布しています。
※掲示する際には適切な場所や方法について注意が必要です。それらについては。配布時にご説明いたします。
ごみの不法投棄禁止

不法投棄監視中

清明祭(ウシーミー)に伴ってお墓で発生した草木ごみの不法投棄について

清明祭(ウシーミー)に伴ってお墓で発生した、草木ごみなどの不法投棄を確認しています。
お墓掃除に伴う草木ごみの不法投棄対策として、清明祭期間中(日曜日も含む)は、クリーン推進課による市内の霊園等を対象としたパトロールを実施しています。
お墓掃除で出た草木ごみは、自宅に持ち帰ってから、次の「墓掃除等の草木ごみの捨て方について」のとおりに、処理してください。
墓清掃等の草木ごみの捨て方について
清明祭に伴ってお墓で発生した草木ごみについては、以下のいずれかの方法にて、処理してください。
1.持ち帰って家庭ごみとして、指定された草・木の収集日に出す。
2.草木ごみの処理施設へ直接持ち込む。
※持込みは要予約ですが、受付済みの草木の持込みは土曜日も可能です。
処理施設:エコマール那覇リサイクル棟(沖縄県島尻郡南風原町新川641 エコマール那覇プラザ棟)
予約受付先:クリーン推進課 098-889-3567(月~金、公休日の8時30分~17時15分)
このページに関するお問い合わせ
環境部 クリーン推進課 クリーン推進グループ
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川650
電話:098-889-3567
ファクス:098-888-1274



