那覇市市民意見提出制度(パブリックコメント制度)に関する要綱

更新日:2019年3月18日

那覇市民意見提出制度(パブリックコメント制度)に関する要綱

 

(目的)第1条

この要綱は、市が行う重要な政策の立案に当たり、その目的、内容その他必要な事項を公表し、広く市民の意見、情報、専門的知識等(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うこと(以下「市民意見提出(パブリックコメント)」という。)により、市の意思形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的参画を推進することを目的とする。

(定義)第2条

この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、上下水道事業管理者及び消防局長とする。
 
2 この要綱において「市民」とは、次に掲げる者をいう。
(1)市内に住所を有する者
(2)本市に対して納税義務を有する者
(3)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(4)市内に通勤又は通学する者

(市民意見提出(パブリックコメント)の対象)第3条

市民意見提出(パブリックコメント)の対象は、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定若しくは改定又は条例等の制定若しくは改廃(以下「計画等」という。)とする。ただし、法令に基づくもの、迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの並びに市税、使用料、手数料等の金額に関する条項については、この限りでない。
 
2 前項の計画等の例は、次に掲げるものとする。
(1)総合計画等市の基本政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2)市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(3)市の基本政策を定める条例並びに市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(公表の時期と募集期間)第4条

計画等を所管する実施機関は、市の意思決定を行う前にその案を公表し、広く市民から意見等を求めるものとする。
 
2 市民の意見等の募集期間は、1月間とする。ただし、特段の事情がある場合は期間を変更することができる。

(募集案件の公表)第5条

実施機関は、次に掲げる事項を記載した計画等の意見募集要領を公表し、市民に意見等を求めるものとする。
(1)計画等の案件名及び概要
(2)意見等の提出先、提出方法及び提出期間
 
2 前項の意見募集要領には、計画等の論点等、計画等を立案する趣旨、目的、背景等を記載した参考資料を添付しなければならない。
 
3 第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。
(1)市のホームページへの掲載
(2)市政情報センター及び当該計画等の所管部署での縦覧又は配布
 
4 実施機関は、前項に定めるもののほか、市の広報紙への掲載、支所及びなは市民協働プラザでの縦覧又は配布など、広く市民に周知することに努めるものとする。

(意見等の受理方法)第6条

実施機関は、次に掲げる方法により意見等を受理するものとする。
(1)電子メール
(2)実施機関が指定する場所への書面の提出
(3)郵便
(4)ファクシミリ
(5)録音テープ又は点字
(6)その他実施機関が必要と認める方法
 
2 意見等を提出する市民は、住所、氏名及び電話その他連絡方法を明示するものとする。

(意見等の活用)第7条

実施機関は、計画等に係る意思決定を行うに当たっては、市民から提出された意見等を十分考慮して、計画等について最終的な意思決定を行う。

(意見等の処理方法)第8条

実施機関は、前条の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見等及びこれに対する市の考え方並びに当該計画等の案を修正した場合の当該修正の内容を速やかに公表するものとする。この場合において、市民から提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表する。
 
2 実施機関は、提出された意見等のうち、原案と関係のないもの又は第三者をひぼう中傷するものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
 
3 第5条第3項の規定は、第1項に規定する公表について準用する

(一覧の公表)第9条

実施機関は、この要綱による市民意見提出(パブリックコメント)の実施結果を市長に報告するものとする。
 
2 市長は実施機関からの報告を取りまとめてその概要の一覧を公表する。
 
3 前項の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)案件名
(2)意見募集要領の公表年月日
(3)意見等の募集期間
(4)意見等の件数、回答及び処理経過
(5)問い合わせ先
 
4 第2項の規定による公表は、市のホームページに掲載して行う。

(委任)第10条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

付則

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に那覇市パブリック・コメント制度の試行に関する要綱(平成16年2月27日市長決裁)の手続を経ている計画等については、同要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
 
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

関連規定

那覇市民意見提出(パブリックコメント)に関する運用要領

関連情報

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