制度の概要

更新日:2019年3月18日

制度の概要

「那覇市民意見提出制度」とは

市民生活に広く影響を及ぼす市の計画や条例などを立案する過程において、これらの案の趣旨、内容などを公表し、その案に対する市民の皆さんの意見を募集し、提出された意見とその意見に対する市の考え方を公表する、一連の手続きのことです。
市民のみなさんとのパートナーシップにもとづく「協働のまちづくり」のためのひとつの手法として、この制度を導入します。

※ここでいう「市民」とは、意見を提出できる市民のことをいいます。

  • 市内に住所を有する方
  • 本市に対して納税義務を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内に通勤又は通学する方

「那覇市民意見提出制度」の対象

この制度の対象は、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定や条例の制定などで、次に掲げるものです。

  • 総合計画等市の基本政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
  • 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改定
  • 市の基本政策を定める条例並びに市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

対象から除かれるもの

  • 法令で根拠等が定められているもの
  • 緊急性があるもの
  • 市税や使用料の金額に関するもの

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長

意見を提出できる「市民」

  • 市内に住所を有する方
  • 本市に対して納税義務を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内に通勤又は通学する方

計画案などの公表

市は、計画案を立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、資料を添付して計画等の案を公表します。
公表の方法は、市のホームページへの掲載並びに市政情報センター及び計画等を立案する所管課での閲覧・配布とします。また、市広報紙、本庁総合案内所、支所、新都心サービスセンターへ市民の皆さんへの周知に努めます。

意見の提出

意見の提出期間、提出方法等を定め、計画等の案の公表の際に明示します。
意見の提出期間は、原則1ヶ月として個別に設定します。
提出方法は、実施機関が指定する場所への持参、郵便、ファクシミリ、電子メール、録音テープ又は点字等で提出してください。

提出された意見の反映

市は、提出された意見を十分考慮の上、意思決定を行います。寄せられたご意見に対する市の考え方、決定した政策等は、「市のホームページ」および「市政情報センター」、「実施機関(立案した課や室)の窓口」で公表します。

お問い合わせ

企画財務部 企画調整課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-862-9937

ファクス:098-862-4263