重要土地等調査法について

更新日:2024年12月3日

重要土地等調査法の区域指定について(内閣府問い合わせ先)

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、令和6年4月12日に本市市内一部区域が「注視区域」・「特別注視区域」として指定され、令和6年5月15日に施行されました。

 指定された区域内の土地・建物では、防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、届出が必要になります。

  詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

   【特別注視区域】 指定された施設を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
   【注視区域】 指定された施設を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

  ・内閣府重要土地等調査法コールセンター

   TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
    詳細⇒HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa(外部サイト)
       または「内閣府 重要土地」で検索

お問い合わせ

総務部 平和交流・男女参画課 平和交流グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎5階

電話:098-861-5195

ファクス:098-861-4092