防火管理制度

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ページ番号1006245  更新日 令和7年12月24日

管理権原者とは

管理権原者とは建物の防火管理上の権原を有する者で、所有者や賃借人などが該当します。
防火管理上の権原とは、その部分での火気の使用の制限や、従業員の管理、物品の火災予防上の管理にまで及ぶため、建物の所有者であっても、賃借部分にまでは防火管理上の権原者とはならない場合があります。
建物内に管理権原を別とする複数の事業所がある場合には管理権原者は複数存在することとなり、それぞれの管理の範囲ごとに防火管理を行う必要があります。
テナント部分は各占有者、共用部は建物所有者が管理権原者となることが一般的です。

防火管理者とは

建物の管理権原者は、火災の発生を未然に防止し、また、発生時には被害を最小限に抑える「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則に基づき、防火管理に努めなければなりません。特に、一定規模以上の建物になると管理権原者は、専門的な知識を有する者(防火管理者講習修了者など)の中から防火管理者を選任し、消防計画を作成させて管理させなければなりません。

防火管理者を選任しなければならない対象物とは

下記に該当する対象物内の各管理権原者は、管理監督的な立場の者で資格を有する者(防火管理者講習修了者など)の中から防火管理者を選任しなければいけません。

  • 特定防火対象物(特定用途と呼ばれる用途が存する対象物)
    建物全体の収容人員が30人(老人ホーム等の用途がある場合は10人)以上
  • 非特定防火対象物(特定防火対象物以外の対象物)
    建物全体の収容人員が50人以上

防火管理者の責務及び行う業務

管理権原者は防火管理者に消防計画を作成させ、必要な業務を行わせなければなりません。

防火管理者の責務及び行うべき業務

  1. 防火管理に係る消防計画の作成
  2. 消防計画に基づく次に掲げる防火管理上必要な業務
    • a 消火、通報及び避難の訓練の実施
    • b 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
    • c 火気の使用又は取扱いに関する監督
    • d 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
    • e 収容人員の管理
  3. その他防火管理上必要な業務

このページに関するお問い合わせ

消防局 西消防署 西消防署本署
〒900-0034 沖縄県那覇市東町26-12
電話:098-866-0119
ファクス:098-861-4198