精神障害者保健福祉手帳

更新日:2020年8月10日

精神障害者保健福祉手帳

 この手帳は、「一定の精神障がいの状態にあることを証明」するものです。精神障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により、1級・2級・3級の手帳が交付されます。手帳の有効期限は申請した日から2年間です。更新手続きは有効期限の3カ月前からできます。

手続に必要なもの

※新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、郵送でのお手続きを推奨しております。ご理解とご協力をお願いします。

手続必要なもの

【新規申請】
・初めて交付を受けようとするとき

 

※郵送でも申請できます
郵送手続きに必要なものはこちら(ワード:65KB)


(1)障害年金証書等で申請する場合
※精神障がいを理由に障害年金を受給していること

  • 申請書(障がい福祉課と病院にあります)様式(PDF:109KB)  記入例(PDF:302KB)
  • 障害年金証書、特別障害者給付資格証書の写し
  • 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)※写真なしを希望する場合は届出が必要です。届出(PDF:43KB)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(個人番号通知カードの場合は、身分証明書が必要です)
  • 同意書   様式(PDF:40KB)

(2)診断書で申請する場合
※初診日から6カ月以上経過していること

  • 申請書(障がい福祉課と病院にあります)様式(PDF:109KB)
  • 診断書(様式は障がい福祉課と病院にあります)
  • 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)※写真なしを希望する場合は届出が必要です。届出(PDF:43KB)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(個人番号通知カードの場合は、身分証明書が必要です)

【再交付申請】
・更新をするとき
・障がいの程度が変わったとき
※郵送でも申請できます
郵送手続きに必要なものはこちら(ワード:65KB)

(1)障害年金証書等で申請する場合

  • 新規申請と同様
  • 現在所持している障害者手帳

(2)診断書で申請する場合

  • 新規申請と同様
  • 現在所持している障害者手帳

※現在所持している障害者手帳の更新欄を使用する場合(障害者手帳の作り替えを希望しない場合)は顔写真不要

【再発行申請】
・紛失、破損したとき

  • 申請書 様式(PDF:68KB)
  • 顔写真1枚(下記の「 障害者手帳の申請に必要な写真について」参照
  • 現在所持している障害者手帳(紛失の場合は不要)

住所・氏名変更届
・住所や氏名が変わったとき
※市外への転出の場合は、転出先の市町村が申請窓口となります。

【沖縄県外からの転入】
・有効期限がある場合、現在の手帳の有効期限を引き継ぐことができます。
※期限が切れている場合は、新規申請となります。必要なものは【新規申請】参照

  • 顔写真1枚(下記の「 障害者手帳の申請に必要な写真について」参照
  • 現在所持している障害者手帳

【返還申請】
・障がいに該当しなくなったとき
・死亡したとき
・本人が返還を希望する場合

留意点

※障害者手帳交付は、申請後、沖縄県の審査を経て、約2~3カ月後となります。

障害者手帳の申請に必要な写真のサイズについて

障害者手帳の申請に必要な写真について

  • 顔写真の大きさは縦4センチ×横3センチで撮影1年以内のものを1枚ご用意ください
  • 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
  • デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください

・不適切な写真例

不適切な写真例1

不適切な写真例2

※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付1グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階
Eメール:H-HUKU001@city.naha.lg.jp

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621