障がい福祉課窓口における個人番号(マイナンバー)の利用について

更新日:2019年3月18日

障がい福祉課窓口における個人番号(マイナンバー)の利用について

平成28年1月から、マイナンバー制の導入により、障がい福祉課の窓口では、以下の申請において”個人番号(マイナンバー)”の記載及び提示等が必要になります。又ご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられております。申請の際には個人番号が記載された以下の書類等を忘れずにお持ちください。
こちらのチラシをご覧ください。(PDF(PDF:195KB)

マイナンバーの記載が必要となる申請

以下の手続において、申請書にマイナンバーの記載が必要となります。
 

  • 身体障害者手帳に関する申請
  • 精神障害者保健手帳に関する申請
  • 自立支援医療(精神通院・更生医療)に関する申請
  • 障害福祉サービス・障害児通所支援・移動支援事業・日中一時支援事業に関す申請
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当に関する申請
  • 補装具費支給に関する申請
  • 日常生活用具給付に関する申請
  • 訪問入浴サービスに関する申請

ご本人が窓口で申請する場合

・障がい福祉課での手続には原則「番号確認」と「身元確認」が必要になります。

番号確認身元確認
個人番号カードを持っている場合個人番号カードのみ
個人番号カードを持っていない場合○顔写真付きの本人確認書類等がある場合通知カードと運転免許証や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの顔写真がある書類と合わせて2
○顔写真付きの本人確認書類等がない場合通知カードと自立支援受給者証健康保険証、年金手帳などの本人証明ができる書類を2つ以上を合わせて3

※2つ以上の書類とは、他に所得証明書、介護保険の被保険証などです、詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。

代理人が窓口で申請する場合

・ご本人以外の方が窓口に申請に来る場合は、身元確認のため以下の書類確認が必要となります。

申請者番号確認代理権及び代理人身元確認
任意の代理人(家族含む)

1.本人の個人番号カード又はその写し
2.本人の通知カード又はその写し
3.本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

委任状※、代理人の個人番号カードや運転免許証など
法定代理人

1.本人の個人番号カード又はその写し
2.本人の通知カード又はその写し
3.本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

戸籍謄本、登記事項証明書

※委任状は、任意で構いませんが、以下の様式を参照してください。
委任状の様式(ワード(ワード:26KB))(PDF(PDF:101KB)

聴覚障害者・視覚障害者の方へ

・聴覚に障がいのある方、視覚に障がいのある方に対して、マイナンバー制度については以下のホームページで詳しく説明がありますのでご覧ください。
≪聴覚に障がいのある方≫・・・内閣官房ホームページ(外部サイト)
≪視覚に障がいのある方≫・・・内閣官房ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621