障害年金・手当等について

更新日:2023年5月8日

障害年金・手当等について

 心身に障がいをお持ちの方や、その家族に対し次の様な手当等が支給されます。年金・手当て等については身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の所持がなくても申請できます。(申し込みの際にそれぞれ所定の診断書を提出し、個別に審査されます。)

障害基礎年金

 国民年金の被保険者期間中(または被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間)に初診日のある病気やけがによって障がい者となり、日常生活に制限を受ける状態になったときに支給される年金です。障がいの程度によって、1級と2級に分かれています。

対象者

次の(1)~(3)に該当する方は、障害年金を受給できる可能性があります。
(1)初診日に年金に加入していること
(2)一定の障がいの状態にあること
(3)一定の保険料を納付していること

留意点

※20歳になる前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合でも、20歳になったときに障害年金が支給されることがあります。
※障害基礎年金の等級と、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の等級は、判断基準が異なるため、年金申請用の診断書等による申請が別途必要となります。

問合せ先

国民年金加入の方は・・・・・ 那覇市ハイサイ市民課国民年金グループ 電話:098-861-6901
厚生年金加入の方は・・・・・ 那覇年金事務所 電話:098-855-1111
共済組合等加入の方は・・・ お勤め先の担当者(厚生係)など

特別障害者手当

 心身に重度の障がいがあり、日常生活のすべてにおいて常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。ただし、施設に入所している方や、病院等に長期入院している方には支給できません。なお、世帯全員の所得による手当の支給制限があります。※毎年、「現況届」の提出が必要です。

支給額及び支給月

月額 27,980円 (支給月:2月、5月、8月、11月) ※令和5年4月より適用。

問合せ先

障がい福祉課 給付2グループ 電話:098-862-3275

障害児福祉手当

 心身に重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅又は入院中の20歳未満の方に支給される手当です。ただし、施設に入所している方には支給できません。なお、扶養義務者の所得による手当の支給制限があります。※毎年、「現況届」の提出が必要です。

支給額及び支給月

月額 15,220円 (支給月:2月、5月、8月、11月) ※令和5年4月より適用。

問合せ先

障がい福祉課 給付2グループ 電話:098-862-3275

特別児童扶養手当

 身体や精神に障がいがある20歳未満の児童を養育している方は、県知事の認定を受けることによって、障がいの程度に応じて手当てが支給されます。
 ※特別児童扶養手当の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。
【問合せ先】子育て応援課 児童家庭グループ 電話:098-861-6951

児童扶養手当

 ひとり親家庭の児童、父又は母が重度障がいの状態にある家庭の児童が、心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。手当は児童が18歳となり、最初に迎える3月分まで支給します(障がいがあれば20歳まで)。
【問合せ先】子育て応援課 児童家庭グループ 電話:098-861-6951

沖縄県心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者を扶養している保護者等が加入者(加入時の年齢が65歳未満の方)となり、毎月一定の掛金を払い込んでいただきます。その加入者が「死亡又は重度障がい」となったとき、残された障がい者に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)を生涯にわたって支給するものです。ひとりの心身障がい者につき2口まで加入できます。
※詳しくは、沖縄県のホームページをご覧ください。⇒ここから(外部サイト)
【問合せ先】障がい福祉課 給付2グループ 電話:098-862-3275

生活福祉資金貸付等

 事業をするための経費や、自動車を買うお金、病気等の療養に必要なお金、学校の費用、家の増改築など、まとまったお金が必要な方々に、低利で貸付いたします。
【問合せ】那覇市社会福祉協議会 電話:098-857-7766